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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

Ⅲ6(2)一定の知見を有する者の育成・施工技術の確保  Ⅲ6(3)建築物等の通常使用時における石綿含有建材の使用状況の把握  Ⅲ6(4)現場での指導強化等

  • 石綿含有建材の除去等を行う事業者に対し、ライセンス制を導入し、作業基準等に違反した事業者のライセンスをはく奪できるようにすべき。(324件)

 ⇒作業基準の遵守義務を施工者だけでなく下請業者にも適用し、作業基準遵守の徹底を図るべきです。 そのため、まずは、新たな制度の履行を徹底していくことが重要と考えており、ライセンス制の導入には必要性の検討や体制の整備に時間を要することから、御意見については参考とさせていただきます。

 

  • 災害時の石綿飛散防止のための、平常時における石綿含有建材が使用された建築物等の把握については、国や地域の防災計画に位置付けるべき内容である。

 ⇒災害時に石綿飛散防止のための適切な応急措置をとることができるよう、建築物等の所有者等が、通常使用時において、可能な範囲で、建築物等への石綿含有建材の使用状況の把握に努めることは重要です。 そのため、建築物等の所有者等への啓発を含め、国及び都道府県等はこれを後しすることに努めるべきと考えています。

 

  • 解体等工事が行われる段階になって調査を義務づけるのではなく、あらかじめ調査及びリスク評価とその結果に基づく管理がなされている建築物等でなければ、解体等工事を行うことはできないという規制を設けるべきである。

 ⇒あらかじめ建築物等への石綿含有建材の使用状況を把握しておくことは、適切な工事費用や工期を確保し、適切な除去等作業に資するものと考えており、建築物等の所有者等への普及啓発に努めるべきと考えています。

 

  • 特定粉じん排出等作業の届出に対する立入検査を自治体に義務付け、 その際に建築物石綿含有建材調査者を活用すべき。

 大気汚染防止法における規制の遵守を担保するため、都道府県等による立入検査による現場の確認は重要と考えています。そのため、今回、事前調査結果の報告、事前調査や特定粉じん排出等作業に関する記録の整備等、事前調査から作業終了後まで、都道府県等が指導を強化し、適切な作業を担保するための制度を整備するべきと考えています。立入検査の実施方法等については、地域の実情に応じて都道府県等が判断すべきものと考えています。なお、事前調査の結果の記録の保存や記録の写しの現場への備付けを義務付けることにより、都道府県等は、一定の知見を有する者が行った調査の結果を確認することができます。

 

  • 現場での指導を強化するために、自治体に対して人的な支援や、交付税措置等の財政的な支援を行うべきである。(292件)

 環境省において、解体等工事の現場への効果的・効率的な立入検査に資するよう、都道府県等に対し事前調査、石綿漏えい監視、除去終了後の検査等に関する技術講習会を開催しているところです。これを引き続き開催し、また、マニュアルの整備をはじめとした技術的な助言等の支援を行うべきと考えています。

Ⅲ5作業基準遵守の強化等 Ⅲ6大防法と安衛法(石綿則)の連携

■短期間の除去等工事であっても飛散防止が図られるよう、作業基準違反に対する直接罰を確実に創設すべきである。(303件)

■悪質で違法なアスベスト処理を行っても罰則がないので問題が起こっている。悪質なアスベスト処理について、厳しい罰則を科すべきである。

 ⇒短期間の作業であっても石綿の飛散防止を徹底すべきと考えています。
このため、作業基準適合命令等のより積極的な活用によって違反の未然防止に取り組み、かつ、立法技術上の課題もありますが、作業基準違反への直接罰の創設を検討すべきと考えています。
作業基準の遵守義務を元請業者だけでなく下請業者にも適用すべきであり、作業基準違反に対する罰則は、いずれの基準遵守義務のある者にも科すことができるものとすべきと考えています。また、事前調査の結果及び発注者への説明に係る記録義務の違反についての罰則等、不適切な事前調査を行った受注者に科すことができる罰則を検討すべきと考えています。

 

大気汚染防止法及び労働安全衛生法石綿障害予防規則)の改正においては、整合性に配慮し、規制対象者が混乱しないようにするべき。また、必要な手続きの一本化等の対応を考えるべき。

 石綿障害予防規則においても、建築物等の解体等工事に係る規制について、実質的に多くの点で大気汚染防止法と類似する規制が設けられているところ、規制対象者等の整合性を考慮しつつ、両法令の連携を強化していくべきと考えています。
また、大気汚染防止法石綿障害予防規則のマニュアル類について業界団体の見解も踏まえつつ一本化するほか、事前調査結果の報告については、石綿障害予防規則においても新設が検討されているところ、電子システムによるコネクテッド・ワンストップ化すべきと考えています。

大気汚染防止法の作業基準違反等の不適正事案の多くが大気汚染防止法違反であると同時に石綿障害予防規則違反であると考えられることを踏まえ、都道府県等労働基準監督機関の間の情報交換等にとどまらず、不適正事案への対応を含め、両者で引き続き連携していくべきと考えています。

Ⅲ4隔離場所周辺における大気濃度の測定の実施等

■現状のスモークテスト等での確認では不十分であり、石綿の飛散による発がんリスクの把握のためには大気濃度測定が必要である。
国内では大気濃度測定を義務付けている自治体があり、海外でも大気濃度測定を実施している。平均5日~7日の分析納期は何の条件設定もなく、安価で分析を求められた場合の平均であり、現場で測定を行うこともできる。除去等作業時の大気濃度測定は義務付けるべきである。(349件)

 ※スモークテスト…アスベスト解体作業現場で、負圧集じん装置が適切に作動しているか、施工区画の隔離の状態が適正か、施工区画内の換気の気流が均一であるかを確認することができます。

 

⇒大気濃度測定は予期せぬ箇所からの石綿の飛散の有無を確認し、測定により飛散が認められた場合は一旦除去等作業を中断して隔離措置等の石綿飛散防止に係る措置を点検・改善するために行うものであると考えられる。
石綿繊維数濃度についても、総繊維数濃度についても、測定の迅速化、評価の指標、指標を超過した場合の作業再開に向けた必要な措置など、現状では全国一律での測定の制度化には困難な課題が残っている。
今後、課題の解決に向け、石綿繊維数濃度、総繊維数濃度の両面から調査研究を行っていくことが重要と考えられます。 

 

民間機関における総繊維数濃度及び石綿繊維数濃度の測定に必要な分析装置の保有状況等については、全国的には地域差があると考えられます。 
地域の実情等を考慮して、条例により大気濃度測定を義務付けている都道府県等もあるところですが…(今後の課題ですとのこと)

 

特定建築材料以外の石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)除去時の石綿飛散防止については、湿潤化や手作業による原形のままでの取り外し、また、接着剤で強力に建材が接着している場合等、原形のまま取り外すことが困難な場合については、建材の種類や除去工法等に応じて十分に飛散が防止されるよう、養生、湿潤化等の飛散防止措置を作業基準として位置付けるべきと考えています。
この徹底により飛散防止が可能であると考えられるため、大気濃度測定については想定していません。

 

(そうですね。レベル3まで加えるとえらく大変なことになってしまいます)

Ⅲ3作業終了時の確認等

石綿含有建材の除去等作業時の確認を義務化し、建築石綿含有建材調査者に行わせるべきである。

 ⇒適切な飛散防止措置、作業終了後に取り残しがないことの確認を作業基準に位置付けるべきと考えています。
また、後者については、一定の知見を持った者が行うことが望ましく、事前調査を実施させる者と同等の知見を有する者等を施工者が活用すべきと考えています。

 

石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認は、自治体や第三者が行うことを義務付けるべきである。(320件もの意見がありました!)

石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認は第三者に義務付け、作業の結果を都道府県等に報告すべきである

⇒除去等作業が相当程度多数行われる一方で、一定の知見を有する者の人数がいまだ少ない(ので)解体等工事の施工者が確認を行うこととし、今般の制度見直しの運用の状況も踏まえつつ、将来的に第三者による確認について検討することが考えられます。

 

■記録の保存を行う主体については受注者が適当であると考える。
また、受注者から報告を受ける主体としても発注者とすることが妥当であると考える。

■自主施工者(住居が多いと思われます)についても、周辺環境への石綿の飛散を防止するため、除去等作業の記録や完了報告の提出を義務付けるべきである。

⇒除去等作業の記録は施工者がすべきとしており、この施工者には自主施工者も含まれています。
記録の内容としては、

石綿含有建材の除去等作業が適切な飛散防止措置の下に行われたこと

石綿含有建材の取り残しがないこと

③特定粉じんの処理が適切になされたこと

④隔離・養生を解く際の措置が適切になされたことに関する情報

が必要と考えています。

 

石綿による健康被害は数十年後に発生することから、今後の追跡的な健康調査のために、報告には、作業にあたった者の氏名や作業場所、作業内容等の記載を義務付けるべき。
また、事前調査結果と、除去等作業の記録や完了報告が紐づけできるよう保存方法を工夫するべき。

大気汚染防止法は、解体等工事に伴う石綿の飛散を防止することを目的としており、これを踏まえ、作業後の報告については、作業が適切な石綿飛散防止措置の下で行われたか確認できる内容とすべきと考えていますが、技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。なお、事前調査の記録、除去作業の記録等の保存は、同一の施工者により保存されます。

これまでのおさらいです。

■(レベル3建材の除去等作業についても)不適切な作業を防止するため、大気汚染防止法第18条の15に規定する届出(特定粉じん排出等作業の実施の届出)を義務付け、当該届出情報は開示すべきである。(347件)

・レベル3は、丁寧に作業を行うことで石綿の飛散を抑えられることが確認されているし、届出を義務付けた場合は、件数が現行の5~20倍となることが想定され、さらに多くの一般住宅が届出の対象となると考えられる。

・そうなると、都道府県等や発注者の負担を考慮する必要があり届出の義務までは求めない。

・適正な飛散防止については、事前調査の結果の都道府県等への報告させることで、解体等工事の現場を把握し、立入検査等により作業の状況を確認することで担保できる。

※但し、この事前調査の結果を報告させる工事の規模に関しては、まだ決まっていません。

 

■建築物石綿含有建材調査者制度により調査者の育成が行われているため、「一定の知見を有する者」としては、その他の者を認めるべきではなく、建築物石綿含有建材調査者の数を増やすことに注力すべきである。(292件)

アスベスト診断士は民間の資格であり、石綿の普及、利用促進を行ってきた業界団体が運用している制度である。事前調査を行う者の要件にはアスベスト診断士を含めるべきではないと考える。(305件)

・現在、適切な事前調査を実施するために、調査者及びアスベスト診断士に依頼することが望ましい旨、都道府県等に対して通知がされているところです。

・また、厚生労働省においても、事前調査において、石綿に関する一定の知見を有する者を活用することが検討されているところです。

石綿に関する一定の知見を有する者としては、調査者の活用を基本とすべきと考えられ、これが明らかになるよう表現を改めます。事前調査の知識を有する者の育成については、環境省が、十分な人数が確保できるよう、引き続き厚生労働省及び国土交通省と連携して取り組むべきであると考えています。

アスベスト診断士はダメという意見が多い中で、行政側としては、調査者とアスベスト診断士の両者が想定されているようですね。

 

石綿含有建材の有無は工費と工期に大きく影響するため、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務付けるべきである。(342件)

・明らかになるよう表現を改めます。

・が、建築物の数は膨大である一方で、一定の知見を有する者の数はいまだ少ない状況にあります。

・多数の調査対象が想定される中で現時点ではそのような体制の整備が難しいことから、一定の知見を有する者の育成の状況や今般の制度見直しの運用の状況を踏まえつつ、

・将来的に知見を有する第三者による調査について検討することが考えられます。

 

■問題事例は住民からの通報によって見つかっている。リスクコミュニケーションのためにも自治体への報告情報を時間をかけずに開示すべきである。(269件)

・解体等工事の発注者や受注者の判断により、事前調査の結果等が公開されることは、望ましいものと考えています。

・大防法においては、周辺住民等への周知については、現行では事前調査結果等の掲示を義務付けています。

・リスクコミュニケーションの観点からはこの掲示を徹底することが重要と考えており、この掲示をよりわかりやすく見やすくすべきであると考えています。

・また、周辺住民等からの問合せにも対応できるよう、工事期間中、事前調査結果の記録の写しを解体等工事の現場に備え付けることとすべきと考えています。

 

要するに、

①レベル3建材も大防法において規制していくが、

②(レベル1、2のように)作業実施届までとなると行政の事務量が膨大になってしまうし、個人住宅まで対象になってしまうから負担が大きすぎる。

③事前調査は全ての現場で行うが、どの程度の規模の建築物を結果報告の対象にするかは今後検討する。

④事前調査は専門家である調査者にさせるべきで、アスベスト診断士は省くべきだという意見に対しては、明快に省くとも容れるとも言ってません。

⑤事前調査は工事の利害関係者以外の第三者にすべきという意見に対しては、その方向のようです。

自治体に報告された内容は、近隣住民にもわかるように掲示することになりそうです。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑩

Ⅲ2(4)事前調査の結果の都道府県等への報告(続き)

 

  • 事前調査結果の電子報告についても、報告の懈怠虚偽の報告については罰則を設けて欲しい。

⇒事前調査結果の報告義務は適切に履行される必要があると考えており、まずは受注者等の関係者への周知の徹底が重要であると考えています。

 

  • 電子報告後であって着工後にアスベスト含有建材が見つかった場合の対応を定めてほしい。迅速な確認が必要になるため、着工後は所轄の自治体の窓口に報告することとしてほしい。
  • 自治体の負担軽減及び報告の質の維持のため、報告の具体的な内容や添付書類、報告様式を規則で定めるべきである。 

⇒電子システムによる報告に係る技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。 

 

  • 今回の法改正では、前回の法改正以上に新たな自治体の業務が生じると想定される。自治体の効率的な事務処理だけでなく、改正法の円滑な運用、自治体間による差のない一定水準以上の法運用を担保しなければならないことから、国によるマニュアルの作成が必要である。

⇒現場での指導強化のため、国において、事業者が講じるべき具体的な措置を明確化するマニュアルを整備するほか、都道府県等の職員を対象とする講習会を行う等、関係者に対する技術的支援を行う必要があると考えています。

 

  • 建築リサイクル法の届出内容に大気汚染防止法石綿障害予防規則に創設しようとしている報告制度における報告事項を織り込んだ方がより効果的で現実的であると考える。

⇒現在も、都道府県等においては、建設リサイクル法に基づく建設資材のリサイクルに関する届出等の共有により解体等工事の現場を把握しているところですが、各法律はそれぞれの法の目的に応じて、一定の条件に該当する解体等工事について届出の対象としています。そのため、大気汚染防止法において、一般大気中への石綿の飛散を防止するとの観点から、建築物等の解体等工事の現場及び事前調査結果を都道府県等が幅広く把握できるよう、事前調査結果の報告を義務付けるものです。なお、他法令に基づき把握された情報の活用についても、解体等工事の現場を幅広く把握し、届出や報告の漏れを防止する等、都道府県等が大気汚染防止法に基づく規制を円滑に実施するため有効であり、引き続き推進していくべきと考えています。 

 

  • 事前調査の結果の報告を受注者ではなく、発注者に義務付けるべきである。

⇒一般的に解体等工事の発注者よりも受注者の方が建築物等に係る知識を有していること、石綿障害予防規則等に基づく類似の調査義務が受注者に課されていること等を踏まえ、現行法では、受注者に事前調査を義務付けています。そのため、事前調査の結果の報告についても受注者に義務を課すことが適当であると考えています。

 

  • 問題事例は住民からの通報によって見つかっている。リスクコミュニケーションのためにも自治体への報告情報を時間をかけずに開示すべきである。
  • 石綿は、一般住民も健康被害を受けるおそれのある極めて有害なものであり、事前調査の結果を開示請求することなく閲覧できるよう一般公開すべき。 
  • 災害分野では、ハザードマップを活用し、町内会レベルで訓練をしている地域もある。石綿についても、事前調査結果の報告制度の活用により、活発に情報共有を行うとともに、どのような建材に石綿含有の可能性があるのかわかりやすく示したリーフレットを事前調査の段階で配布することも有効と考える。

⇒解体等工事の発注者や受注者の判断により、事前調査の結果等が公開されることは、望ましいものと考えています。その上で、大気汚染防止法においては、周辺住民等への周知については、現行では事前調査結果等の掲示を義務付けています。
 解体等工事の影響を受けると考えられる範囲は、基本的には、工事現場の周辺に限られるものと考えられることから、リスクコミュニケーションの観点からはこの掲示を徹底することが重要と考えており、この掲示をよりわかりやすく見やすくすべきであると考えています。
  また、周辺住民等からの問合せにも対応できるよう、工事期間中、事前調査結果の記録の写しを解体等工事の現場に備え付けることとすべきと考えています。環境省では、「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」(平成29年4月)を作成しており、この普及にも努める必要があると考えています。

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑨

Ⅲ2(4)事前調査の結果の都道府県等への報告

 

  • 一部報道では報告件数が全国で200万件に及ぶと試算されている。
    労働基準監督署都道府県等に同様の報告をさせることは、事業者への負担 も増加し、行政事務としても非効率と考える。
    また、膨大な報告を受けてからの利用法まで検討しているのか。 

報告の対象とする解体等工事の規模等の要件については、今後更に検討を行い、明確する必要があると考えていますまた、施工者や都道府県等の負担軽減等の観点も考慮し、厚生労働省における 電子届出に係る検討を踏まえた仕組みとすることが適当であると考えています。 

 

  • 事前調査結果の都道府県知事への報告により、地方自治体の事務負担が激増すると予想されており、実効性に運用可能か甚だ疑わしい。事務の増加量や、必要な人員の増員量を示してもらいたい。また、これに対する財政的支援を検討しているか。関係機関への周知、自治体職員の質的向上をどのように考えているのか。

厚生労働省における電子届出に係る検討を踏まえた仕組みとすることが適当であると考えています。

 

  • 都道府県等は現場を把握していないため、事前調査結果の内容を精査するのは難しいと思われる。

⇒事前調査結果の報告は、都道府県等が解体等工事の現場及びその事前調査結果に係る情報を広く把握し、効果的・効率的に立入検査等を実施するために活用されるものと想定しています。また、事前調査を一定の知見を有する者に行わせることにより、都道府県等はその結果を記録や報告により確認することができます。講習会等を通じて都道府県等の職員の能力向上に努めることも重要と考えています。 

 

  • 平成18年9月1日以降の建築物等については、石綿が飛散するおそれはないので、都道府県等が把握する必要はなく、解体等工事の実施者が確認しておくことで足りると考えられるため、事前調査結果報告の対象外とすべきである

平成18年9月1日以降に着工した建築物等についても事前調査の対象とすることとしております
一方、書面調査の結果、調査対象の解体等工事が、平成18年9月1日以降に設置工事に着手した建築物等の解体・改造・補修工事又は平成18年9月1日以降に改造・補修工事に着手した部分の改造・補修工事に該当することが明らかになった場合は、現地調査等による石綿含有建材の有無の確認は不要であると考えています。

 

  • 電子システム利用環境の整備及び事前調査結果報告の経過措置期間の設定について検討してほしい。

⇒事前調査結果の報告は新たな義務であるため、電子システムの構築や利用の準備に必要な期間を踏まえ、適切な制度の施行開始時期を検討するとともに、施工者や都道府県等に適切に周知する必要があると考えています。 

 

  • 報告を行う施工者や受理する自治体の負担が急増するため、電子報告システムの構築や端末機器の設置は、国の負担で行うべき
    また、自治体の体制整備のため、電子報告システムの仕様は早急に明示すべき。
  • 労働安全衛生法石綿障害予防規則)との内容の統一を図るべきである。特に、報告者が大気汚染防止法では「施工者」となっており、石綿障害予防規則では「解体等の作業を行う事業者」となっているが、報告者の統一あるいは、同一事業についてはいずれかで報告されていればよいこととすべきである。
    できるだけ簡易・簡便なシステムにしてほしい。 
  • 自治体に紙で報告されたものについても、自治体が電子報告システムに入力できる制度にしてほしい。その際、個別に報告者の同意を得なくて良いように、報告書様式へ「報告内容を自治体が電子報告システムに入力する場合がある」旨を記載するなど対応を行ってほしい。 
  • 電子システム結合における自治体の負担(費用、クラウドを経由したウィルス感染対策)の具体の軽減策等の担保についても盛り込まれたい。

⇒施工者や都道府県等の負担軽減等の観点も考慮し、事前調査結果の報告は、 厚生労働省における電子届出に係る検討を踏まえた仕組みとすることが適当であると考えています。 

大気汚染防止法における報告及び石綿障害予防規則における届出を簡易に行うことができるよう、電子システムによるコネクテッド・ワンストップ化等、両制度の連携を含め、今後、電子システムの詳細を検討すべきと考えています。 

事前調査の報告に係る技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化す る必要があると考えています。

(所感:いずれにしても、自治体にはかなりの負担がかかりそうです)