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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

環境新聞の取材を受けました!

過日、環境新聞の取材を受けました。

大気汚染防止法の改正の特集号を出すとのことで、当社は技術面での対応について、ロングタイプのフレコンバッグの紹介をしました。

現在、記者さんの校正中ですが、当社の思いを次のように訴えました。

 

・最近、アスベスト成形板(レベル3)運搬用のフレコンバッグ(リレーバッグロングタイプ)の売れ行きが好調である。

・これまで、ロングタイプの注文はリピーターの方からのものが多かったのですが、最近では初めて注文して頂く会社が明らかに増えてきている。

・当社のロングタイプのフレコンバッグは、10年以上前にあるゼネコンのお客様からの要望に応えて企画開発したもので、以来、徐々に注文が増えて行き、2007年の発売以降、延べ800万㎡の処理実績となっている。

・当社では、初めてのご注文の際には、必ずお客様にヒアリングをしていますが、最近とみに多くなった声は次のようなもの。

「これまでの梱包では、受け付けてくれなくなった…。」

「大防法の改正により、今までのように長尺物を割って砕いてフレコンバッグに詰められなくなりそうだ…。」

「何やら、80㎡以上の延床の解体工事は役所に届けなければならなくなるらしい…。」

「解体工事のお施主さんが、この辺りの事情を理解してくれて、工事費のアップに対応してくれるかしら…」等々。

(ひょっとしたらコロナ禍よりも切実な問題として解体業者の皆さんの肩にずっしりと重荷が載っているかのようです)

 

当社は、6月14日で会社設立20周年を迎えました。

この20年間、ひたすらフレコンバッグの製造販売を通じて、解体業者の方々、リサイクル業界の方々、広く建設業界や製造業界の皆さまのお役に立とうと事業を続けてきました。

その中でも、ロングタイプの開発には、ひとかたならぬ苦労をしました。

長尺のスレート板を割ったり砕いたりせずに入れるのには、どうしても横に長い長方形の形状が求められますが、横に長ければ長いほどクレーンで吊った時にバランスを取るのが困難になります。

どのようにすれば、バランスが取れるか?

知恵と工夫を重ねて、最終的には特許を取得しました。(特許第5326153号)

担当した弁理士からは「よく、ここまで工夫をしましたね。」とお墨付きをもらいました。

厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[2.20版]にもロングタイプのフレコンバッグの利用を推奨して頂いています。

各地の最終処分場においても、特にロングタイプを推奨している所もあります。

 

さて大防法改正案も5月29日に参議院を通過して、あとは施行日を待つばかりです。今後、作業基準が見直され、いよいよ我が国の全面的なアスベスト対策がスタートします。

今後も、「アスベスト成形板(レベル3)の運搬には、リレーバッグのロングタイプが安全・安心で便利だなぁ」と皆様から言って頂けるために頑張ろうという気持ちを新たにした一日でした。

アスベスト飛散防止サポート室のご紹介③

『イー・コンテクチャー』という隔月刊の解体工事・建設リサイクルの専門誌があります。我が社は毎回、広告を掲載しています。

最新号は5月号です。

その前が3月号でしたので、まだコロナ禍の影響がこれほどグローバルレベルの大問題になるとは想像できなかった時期です。

最新号では、やはりコロナ禍に触れざるを得ないわけにはいきません。

ただ、巻頭言は次のタイトルでした。

コロナ問題の陰に隠れたアスベスト規制の強化

・コロナが無ければ、大防法改正によるアスベスト規制強化が直近の大きな懸念事項になっていただろう。

アスベストの事前調査結果の報告は、恐らく80㎡とされる可能性が高い。

・そうなると、一般住宅規模の延床面積となり、ほぼ全ての建物解体が対象となる(ほとんどすべての解体工事で、事前調査結果を報告しなければなりません。解体業者の皆さんには想像以上に大変なことでしょう)

・改正法案が成立し、本施行(来年4月でしょうか?)されると、石綿含有建材をできるだけ取り外す(つまり割ったりせずに)ように解体し、石綿含有廃棄物は各都道府県等の指導に従って飛散防止措置を行い、分別保管したものを埋立処分しなければならない。

・コロナ問題で世の中大変なことになっていますが、解体業者の皆さんには、同じくらいに大変で大きな課題だ!ということです。

 

そんな中で、解体業者の皆さんが抱えている3大問題点は、人材不足とコンプライアンスと適正価格で受注するということだそうです。

解体業界の就業者数は、2007年の685万人から2010年の498万人と187万人も減少しています!

わずか3年で大勢の人が解体業界から離れて行き、新規に就職する人が極めて少ないということのようです。

2015年は500万人とほぼ横ばいになっています。

というか、これ以上減ってしまえば、解体業界にとって由々しい問題のようです。

就業者数が減れば、給与条件を見直さなければ求職者は見向きもしませんし定着もしません。

そのため一人当たりの単価は1.5倍にもなっているし、社会保険にもきちんと入るようになっているとのことです。

 

このような課題を抱える解体業者の皆さんに、さらに大気汚染防止法の改正が身近に迫っています。

アスベストレベル3も規制対象になり、(まだ決定はしていませんが)80㎡以上の解体工事は事前調査の結果を行政側に報告しなければなりません。

立ち入り検査が強化され、違反が発覚すると行政指導なしで直接罰が課せられてしまうという厳しい内容も、今回の改正案に含まれています。

 

我が社では、法改正によるアスベストレベル3建材に対する規制強化に対して、解体現場において「投げない・割らない・砕かない」というアスベスト「非・拡散宣言」を提唱させて頂きたいと考えています。

現状では、せっかく、散水しながら用心深く原形のまま解体しても、フレコンバッグに格納する時にはどうしても割らなければ入りません。

割れば少なからずアスベストが飛散してしまい、作業員の方が吸い込んでしまうかもしれません。

我が社のロングタイプのフレコンバッグを使って頂ければ、このような被害を最小限に食い止めることができます。

それでなくても人手不足の業界です。

我が社も出来る限りの支援を惜しみません。

アスベスト飛散防止サポート室のご紹介②

私がゼネコンに入社した1979年(昭和54年)は、1975年にアスベストの吹き付けが禁止されて4年後でした。

2004年にアスベストを1%以上含む製品の出荷が原則禁止されましたので、そのは頃はすでに不動産業に転職していました。

ゼネコン時代は、アスベスト含有製品が普通に使用されていたわけです。

クボタショックが2005年、不動産業で営業をしていた時で、うっすら事件の内容をマスコミ報道で見知った覚えがあります。

2006年(平成18年)には1%以上が0.1%以上に引き上げられ、アスベストの使用が原則禁止となりました。

 

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アスベストを使った建材製品は1955年(昭和30年)頃から使われ始めました。

「もはや戦後ではない」の文字が経済白書に載った年です。(ちなみに私が生まれた年でもあります。)

ビルの高層化や鉄骨構造化に伴い、鉄骨造建築物などの軽量耐火被覆材として、1960年代の高度成長期に多く使用されました。

アスベストは安価で、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性など多様な機能を有していることから「奇跡の鉱物」と呼ばれ、建設・不動産業を中心に大変重宝されました。

アスベストによる健康被害は、アスベストを吸い込んでから30~40年もの長い潜伏期間の後、発症する特徴があります。

我が国では前述のように1960~80年代に大量のアスベストが使用されており、被害がピークを迎えるのは2030~34年頃です。

この5年間に中皮腫による死者が2万人に達すると予測する研究報告もあります。

このような時代背景のもと、我が社は解体工事現場において、アスベスト含有建材を破砕する時の飛散を防止するために、ロングタイプのフレコンバッグを企画開発し、2013年(平成25年)に特許を認定されました。

製造から現在までに、全国で800万㎡の処理実績を誇っています。

今後、高度成長期に建設された建物の解体がピークを迎えます。

我が社は、解体工事の現場でのアスベスト飛散による作業員の方々の健康被害を最小限に抑えるために、今後もロングタイプのフレコンバッグの製造販売に注力していく所存です。

アスベスト飛散防止サポート室のご紹介①

毎回、このアスベスト飛散防止サポート室のブログを読んで頂いて有り難うございます。

 

サポート室が設置されて4ケ月が経過しましたが、この間、大防法改正案の閣議決定があり、また新型コロナウイルスやらの対応やらがあり、読者の皆様におかれましては、ひとかたならぬご苦労であったのではないでしょうか?

とりあえず、全国的に規制解除されましたが、北九州市での第二波の気配や東京アラームの発動など、なかなか心休まらぬ日々が続いています。

 

当ブログもこの4ケ月、空けても暮れてもアスベストアスベストと訴えて参りましたが、ここらで、後先になりましたが、我が社とサポート室の紹介をさせて頂きます。

 

まず、我が社(株)インターアクションは、来月で設立20周年を迎えます!

平成12年6月14日に現社長の河村広明が当社を設立致しました。

設立以来、ひたすらフレコンバッグ及び関連製品に特化した企画・製造・販売を行って参りました。

河村社長の設立にかけた想いや夢は、追い追いご紹介することにして、本ブログはあくまでもサポート室のブログですので、その前にサポート室の紹介をさせて頂きます。

 

まずは室長の私、石川から。河村社長よりも8歳年長の、昭和30年生まれです。

大学を卒業して準大手ゼネコンに入社しましたが、その後、不動産業界に転職し、56歳の時にひょんなことでハローワークで勤務することになり、それから5年後、求人募集に来庁した河村社長と偶然出会うことになりました。

その後、求人応募の件で会社に訪問し、応接間に通された私の目に飛び込んできたのが、壁に掛けられた額縁入りの「特許証」でした。

ゼネコンに居ましたので、もちろんフレコンバッグそのものは知っていましたが、フレコンバッグと特許がなかなか結び付かなくて、河村社長にお話を伺いました。

それが、アスベスト・レベル3対応のロングタイプとの出会いでした。

今から4年前のことでした。

まさか、その時に、4年後インターアクションで一緒に働くことになるとは、夢にも思っていませんでした。

そして、ゼネコン時代と不動産業の経験を買われて、アスベスト飛散防止のサポート室長の大役を命じられました。

大防法改正の審議状況③

田村(貴)委員

続いて、もう一つの事例を紹介したいと思います。
これは二〇一三年十二月に発覚した名古屋市市営地下鉄名港線の六番町駅での事故であります。

一日七千人が利用する駅なんですけれども、空気一リットル当たり七百十本の青石綿が約二日間、構内に飛散したということです。

なぜ起こったかといいますと、集じん・排気装置の管理が悪かったことが原因であります。

今度の法改正によって、集じん・排気装置を使用しているんだけれどもその管理が不十分でアスベストが飛散した場合に、直接罰の対象となりますか。

 

佐藤副大臣

先ほど一部御答弁させていただきましたけれども、集じん・排気装置を使用しなかった場合等も直接罰として規定をさせていただいております。

 

田村(貴)委員

繰り返しになりますけれども、そうしたら、ちゃんと条文にわかるように書かないといけないと思いますよ。

定められた基準を遵守すること等々の表現を置かないと、これはやはり法の抜け道になっていくわけなんです。

周知すると言うけれども、やはり先ほど挙げた事例というのは重要な違反行為です。

違法に罰則を科すというのならば、しっかりと条文に明記すべきだというふうに指摘をしておきたいと思います。

それから、その直接罰の内容、副大臣、答弁ありましたように、懲役三カ月以下若しくは三十万円の罰金、これについても意見がたくさんあります。

こういうことを言われた方もいます。

罰金覚悟で違反行為が広がるんじゃないか、こういう指摘をする方もおられるわけです。

手抜き工事やずさんな管理によってどれほどアスベストが飛散されてきたことでしょうか。

重大な事故を防ぐためにも、今回の法改正で、私は、大気濃度の測定というのは、これはもう欠かせない事案だと思います。

大気濃度の測定というのは、なぜ法改正で見送られたんでしょうか。

 

佐藤副大臣

ことし一月に、中央環境審議会の石綿飛散防止小委員会における答申が出ております。

この小委員会におきます議論では、測定義務づけの制度化に賛成と反対の両方の御意見がございまして、結果として、測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力をして課題解決に取り組み、今後、制度化について検討する必要があるというふうにされたと聞いております。

環境省といたしましては、この答申を踏まえまして、まず測定の迅速化、それから評価の指標、そして指標値を超過した場合の措置などの、こうした残された課題について引き続き解決に向けた検討をまずしっかりと進めていくということが重要であると考えております。

いずれにいたしましても、石綿濃度の測定の目的でもございます石綿飛散の監視という観点では、今般のこの大気汚染防止法の改正によりまして、直接罰の創設、それから作業結果の発注者への報告の義務づけ、そして隔離した作業所に設置する集じん・排気装置の正常な稼働の確認頻度の増加などの規制強化を行うこととしておりますので、これらの対策によりまして、並行して作業時の飛散防止も徹底をしてまいりたいと思います。

 

田村(貴)委員

そうはおっしゃいますけれども、解体作業の現場において、今大気濃度はどうなのか、工事途中のときの大気濃度はどうなのか、工事が無事終わって、その後飛散されていないのか、ここは絶対検証しなければならない話なんですよね。

それを、別の施策でやっているから大丈夫などというのは通らない。

現場で、アスベストを含むレベル1、2、3、この建材の解体工事は行われる。

飛散防止策が最近の事例でもできていない、徹底されていない、それを検証するためにも、大気濃度の測定というのは、これは必須条件であります。

パブリックコメントでも、これをなぜつけないのかという声がたくさん寄せられています。今からでも遅くはないと思います。これを実施するように、地方自治体と、そして第三者、専門家による知見も集めて、どうやったら客観的に飛散が防止されているのか、これはやはり検証しなければだめですよ。

それで、最後に、諸外国の大気濃度測定義務づけの状況について教えてください。

 

佐藤副大臣

環境省で把握をしております範囲でございますけれども、諸外国で大気中の石綿濃度測定を義務づけている国としては韓国があるというふうに認識をしております。

その他の国で申しますと、例えば英国におきましては、日本と同様に、ガイドラインにおいて大気中の石綿濃度測定の実施を求めているというふうに認識をしております。

 

田村(貴)委員

お隣の韓国では法に位置づけられていると。

諸外国の例も、いろいろ聞いていますけれども、日本よりもしっかりとした制度になっているということは、法案審議のときにまた論議をさせていただきたいというふうに思います。

今踏まえた点をぜひ法改正に生かしていただきたいということを要望して、次の質問に入ります。

 

(ちなみに、次の質問は「絶滅危惧種ジュゴン」についてでした…)

 

 

以上が、環境委員会でのすべての議論です。

衆議院は通過し、これから参議院での審議です。

大防法改正の審議状況②

田村(貴)委員

届出を怠ったり、それから、作業基準に反した工事を行って石綿アスベストを飛散させてきた例は枚挙にいとまがありません。総務省の勧告でもあったように、今回の法改正につながっていると思いますけれども、これらの規定で防げるのであろうかという疑問を私は持っています。

この間、実際にあった違反行為を紹介したいと思います。

昨年の五月から六月にかけて、鹿児島市内の百貨店、山形屋において耐震補強工事が行われました。

請け負ったのは大手ゼネコン、大成建設

改修工事を始めたところ、猛毒の青石綿が大量に含有した吹きつけアスベストを発見したとのことであります。

ところが、同社は、大防法で定められた対策をとらないまま、無届けで工事を続行しました。

百貨店は営業中だったために、多数の来客者や従業員が暴露しています。

鹿児島県労働基準監督署はことし一月二十日に、大成建設と同社の作業所長を労働安全衛生法違反の疑いで鹿児島県地方検察庁書類送検をしました。大変悪質な事案だと言わざるを得ません。

吹きつけアスベストを除去する際の飛散防止策について環境省に伺います。
作業現場の隔離養生、集じん・排気装置を使用した現場の負圧化、また、作業員が作業現場に出入りする際にアスベストを洗い流すためのエアシャワーや更衣室などを備えた前室の設置が義務づけられていると承知していますけれども、確認します。

 

小野政府参考人

お答えいたします。

現在の法律、現在の大気汚染防止法におきましても、委員が今おっしゃいましたような行為については作業基準に違反するものということでございます。

 

田村(貴)委員

この鹿児島のデパートの工事は、隔離養生と集じん・排気装置は設置されていたんです。

しかし、前室を設けていなかったんですね。

したがって、石綿がついたままの作業着で出入りをして石綿を飛散させたということになります。これは大問題であります。

こうしたことがあってはならないというふうに思いますよ、後で見解を聞きますけれども。二十一日間もの工事の期間中に、営業中の百貨店で石綿がまき散らされたということであります。

お伺いしますけれども、今度の法改正で、前室を設置していないまま工事を行うことによって、これは直接罰の対象になるんでしょうか。

 

佐藤副大臣

先ほど一部分答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の前室を設置しなかった場合でございますけれども、あるいは集じん・排気装置の管理が悪いといった場合、こういった場合につきましても、この規定されている措置を適切に行っていないとみなしまして、直接罰の対象になるというふうに考えております。

 

田村(貴)委員

法文上はどのように書かれていますか。

 

○小野政府参考人

お答えいたします。

ちょっと法文そのものは、大変長い部分なので若干はしょらせていただきますけれども、当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法、これに従わなかった場合には直接罰の対象になるということでございます。

 

田村(貴)委員

ちゃんと法文上も前室と書いたらどうですか。

これは集じん・排気装置がつくられていたにもかかわらず、前室がなかったために飛散したんですよ。

ですから、こういう事件とか事案というのは教訓とすべきですよ。せっかく改正するんでしょう。直近のこういう事案なんかをやはり学習し、そして教訓としなければ、やはり未然に事故というのは防げないというふうに考えます。

大成建設は、この手抜き工事の事実を、記者会見はおろか公表もしていません。誰も逮捕されていません。現場の公表もされていません。法改正するのであれば、実効力ある抑止力、これを明記すべきであります。

大防法改正の審議状況①

現在、コロナウイルスの感染拡大と検察庁の定年関連の審議で国会が大変なことになっていますが、大防法改正の審議はどのようになっているのでしょうか?

 

この改正案は3月10日に閣議決定され、4月6日に衆議院環境委員会に付託され、翌7日に委員会が開催されました。

委員長は鷲尾英一郎議員で、小泉環境大臣佐藤ゆかり副大臣、石原宏高副大臣他の出席で質疑が行われた後5月15日に委員会で可決され、5月19日に衆議院で可決され、同日参議院に回りました。

恐らく今月中に参議院も可決され、正式に法律が改正されるでしょう。

 

以下、4月7日の環境委員会の議事録を眺めてみることにしましょう。

それほど長くないものなので、国会の議事録からそのまま転記させて頂きます。

すでに目を通された方も、是非、もう一度どうぞ。

 

鷲尾委員長

次に、田村貴昭君。

 

田村(貴)委員

日本共産党田村貴昭です。

最初に、アスベスト飛散防止対策について質問します。

本委員会で今後審議予定である大気汚染防止法の改正案については、石綿アスベストの飛散防止を強化するための法改正であります。

一月二十四日に中央環境審議会石綿飛散防止小委員会から、今後の石綿飛散防止のあり方についての答申が出されました。

これに対するパブリックコメントには三千六百を超える意見が寄せられています。

抜本改正を望む声とともに、規制強化が不十分との指摘が多いのも特徴です。

例を挙げたいというふうに思います。大臣、聞いていただきたいと思います。

まず、現在のスモークテスト等での確認は不十分であり、石綿の飛散による発がんリスクの把握のためには大気濃度測定が必要である、この意見が三百四十九件。

レベル3建材の作業実施届の義務づけ、これは、不適切な作業を防止するために義務づけが必要である、これも多い。

さらに、石綿の含有建材の有無についての調査、これは、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務づけるべきである。

さらには、自治体や第三者による除去作業確認検査の義務づけも必要である。

こうした、現場を知る人たち、それから市民からたくさんのパブリックコメントが寄せられています。

大臣にお伺いします。

今度の法改正に期待しながらも不十分との意見がこれほど多いことへ、大臣はいかが受けとめておられるでしょうか。

 

小泉国務大臣

田村先生御指摘のパブリックコメントにおきまして、石綿含有成形板など、これはいわゆるレベル3建材でありますが、これに係る作業の届出、第三者による事前調査、大気濃度測定などについても義務づけるべきといった意見があったことは承知をしています。

これらの御意見は今回の改正に対する強い期待であると受けとめていますが、いずれも技術的、実務的な課題を抱えていまして、直ちに導入することは難しいと考えています。

一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。

今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。

 

田村(貴)委員

法改正に盛り込まれようとしている直接罰についてお伺いします。

規制強化として、違反に、改善命令などを経ず、直接罰を科すとしたこの内容について説明をいただけますか。

 

佐藤副大臣

お答えいたします。

まず、今回の法改正でございますが、多量の石綿を飛散させるおそれが特に大きい違反行為に対して直接罰を適用するということにしております。

具体的には、吹きつけ石綿等のいわゆるレベル1、2の建材の除去作業において、作業場を隔離しなかった場合や、作業時に集じん・排気装置を使用しなかった場合等を規定しております。

御指摘のございました前室などですけれども、例えば、前室を設置しなかった場合や、集じん・排気装置の管理が悪い場合についても、規定されている措置を適切に行っていないとみなし、直接罰の対象になるというふうに考えております。

今後、法の施行前までに、直接罰の適用の考え方などについて事業者や都道府県に対して周知をしてまいりたいというふうに考えております。

(続く)