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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説④

2.関係法令の解説

 

アスベスト関係の法律は様々なものがあるので、この機会に簡単に整理しておきましょう。

 

大気汚染防止法(大防法)

大防法においては、石綿の排出及び飛散の抑制を図るため、平成元(1989)年の大防法の改正から規制が始まりました。

大防法の規制対象となる材料のことを「特定建築材料」と呼びますが、特定建築材料は、特定粉じんを周辺環境へ飛散させるおそれのあるものであり、石綿の場合は、その生産量、使用量等も考慮して、最も石綿飛散性の高いものとして、当初、吹付け石綿が指定されました。

 

その後、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が追加されました。

 

さらに、平成25(2013)年の法改正から5年が経過し、法の施行状況を検討した結果、散性が相対的に低いことから、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去作業を行えば石綿が飛散するおそれがあることが判明したため、昨年(令和2年)、法の規制対象に加えられました

現在、特定建築材料に該当するとされている建築材料は以下の通りです。

 

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特定建築材料毎に解体工事の作業基準が細かく定められていますが、ここでは法改正によって規制対象になったアスベストレベル3の作業基準を解説します。

 

  • 切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すことで当該建築材料を除去する。

 

  • ただし、そのまま建築物等から取り外すことが技術上著しく困難等なときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化する。

 

  • この場合において、除去する特定建築材料が石綿含有けい酸カルシウム板第1種であるときは、当該特定建築材料の薬液等による湿潤化に加え、当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生する。

 

  • また、当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行う(養生を行ったときは、養生を解くに当たって行う)。

 

  • 「切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外す」とは、固定具等を取り外すこと、母材等と一体として取り外すこと等により、特定建築材料を切断、破砕等せずに建築物等から除去することをいう。

 

  • そのまま建築物等から取り外すことが「技術上著しく困難なとき」とは、特定建築材料や固定具が劣化している場合、特定建築材料の大きさ、重量、施工箇所等によって取り外しが物理的に困難な場合など、除去する特定建築材料や作業場の状況等によって切断、破砕等せざるを得ない場合をいう。

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説③

石綿健康被害

石綿健康被害には、じん肺石綿肺)、肺がん、悪性中皮腫、良性石綿胸水(胸膜炎)、びまん性胸膜肥厚等があります。

このうち悪性中皮腫は極めて予後不良な悪性がんです。

石綿ばく露から20~50年の長い潜伏期間の後に発症するため、我が国では下表に示すように1990年代以降急激な増加傾向にあり、最近では毎年1500人に迫る方々が亡くなっています。

 

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中皮腫発生の8割程度は、石綿に起因するといわれています。

石綿の種類によっても発生率に差があることも知られており、クロシドライトの危険性が最も高く、アモサイトがこれに次ぎ、クリソタイルはクロシドライト、アモサイトよりも危険性が低いといわれています。

中皮腫の発症と石綿のばく露量の反応関係に関する信頼のおけるデータはありませんが、石綿による肺がん発症に比べて中皮腫の発症はかなり低濃度の石綿ばく露でも生じることが知られています

石綿の輸入量のピークが1970年から1990年であったこと、潜伏期間が20~50年であることを考えた場合、2020年~2040年までは、この被害者増加の傾向は続くのではないかと考えられます。

二度とアスベストによる被害を出してはならない!という思いを強くさせるグラフですね。

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説②

新マニュアルは、7章から構成されています。

1.石綿に関する基礎知識

2.関係法令の解説

3.用語の定義

4.建築物等の解体等における飛散防止対策

5.隔離空間全体からの漏えい確認のための石綿濃度の測定等

6.呼吸用保護具、保護衣

7.労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務における留意事項

 

それでは、ごくごく簡単に解説していきます。

 

1.石綿に関する基礎知識

 

石綿被害が一般化しているので、もう世界中では石綿は生産されていないような気がしていましたが、下の表のようにまだロシア・中国・カザフスタンで生産されていることには、ちょっとビックリです。

もちろん、世界全体の生産量は2005年をピークに減少しています。

 

 

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我が国の輸入量を表したグラフが下のグラフです。

1974年をピークにして減少していき、2005年にはゼロになっています。

2006年(平成18年)9月から石綿を0.1重量%を超えて含有する製品の輸入、製造、使用が禁止されました。

 

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大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説①

昨年(令和2年)に大気汚染防止法(大防法:環境省)と石綿障害予防規則(石綿則:厚生労働省)が改正されました。

これらの改正内容が、いよいよ令和3年4月1日より施行されます。

 

そこで、この度、両省並列で石綿の除去作業に関するマニュアルが公開されました。

今後、このブログで、マニュアルの内容を簡単にご紹介致します。

 

これまで同じようなマニュアルは平成30年3月に厚労省で作成された『石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル[2.20版]』というものがありました。

これを旧マニュアルと呼ぶことにします。

網羅的なマニュアルと言えば、これに次ぐものが今回の新マニュアルです。

 

何が違うか?

まず総ページ数が違います。

旧マニュアルが183ページであるのに対して、新マニュアルは本文が261ページで、付録がⅠ~Ⅶまでで全部で99ページの合計360ページと旧マニュアルの2倍のページ数になっています!

これだけ増えた一因はアスベストレベル3が法規制の対象になったことにもあるようです。

旧マニュアルでの取り扱いは4ページだけだったのに対して新マニュアルでは37ページになっています。

 

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また新マニュアルの表紙には【暫定版】という標記がなされています。

これには「石綿含有成形板等および石綿含有仕上塗材の廃棄に関する記載を除いたもの」で、「当該廃棄に関する記載を追記し決定版とする予定」という説明がなされています。

つまり、アスベストレベル3建材に関しては、解体後の廃棄に関する事項はまだ関係各省・廃棄法との調整が必要であるということのようです。

 

それでは、簡単に解説していきます。

2021NEW環境展にて、ロングタイプのフレコンバッグを展示予定です!

昨年、コロナ禍の影響により中止となったNEW環境展が、今年3月に開催される予定です。我が社では“大防法・石綿則の改正に対応!アスベスト飛散防止をサポート”をテーマに出展します。

 

■昨年コロナ禍により中止となったNEW環境展ですが、今年は令和3年3月17日(水)から19日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される予定です。

我が社では、アスベスト含有成形板を破断せず原形のまま収集・運搬できるロングタイプ(特許取得)による現場再現デモンストレーションを行います。

 

■本年4月から施行される大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の改正により、これまで規制対象外であったアスベスト・レベル3の成形板なども規制対象となり、解体工事に際しては、スレート板のような長尺物に関しては、切断・破砕することなく、そのまま建築物から取り外すことが義務付けられました。

また、廃棄物処理法においては「石綿含有産業廃棄物を破砕または切断することなく収集運搬する」ことが法令遵守事項とされています。

 

■株式会社インターアクションが開発したアスベスト適正処理対応のロングタイプのフレコンバッグは、スレート板などの石綿含有成形板などを破断せずに原形のまま収納・運搬できるだけでなく、クレーン吊り時に吊り荷が安定する工夫により特許を保有しています。

 

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SDGs活動~エコプラザで発表することに💦⑤

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“繰り返しますが、これまではアスベスト・レベル3は飛散性が少ないということで、規制対象にはなっていませんでした。

ところが、最近の調査でアスベストが練り込まれている建材も、割ったり砕いたりしているとアスベストが飛散することが分かりました。

今回の法律改正で、レベル3の建材は解体時に割ったり、砕いたりできなくなり、原形のまま建物から取り外さなければならなくなりました。

レベル3の建材は、スレート板のように長いものが多いです。“

 

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“このような長いものは、そのままでは通常のフレコンバッグには入りません。
どうも、袋に入れる前に割っていたようですが、それではせっかく原形のまま解体しても、袋に入れる時にアスベストが飛散してしまい、作業員の方に重大な健康被害を招いてしまうことになります。“

 

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“そこで、弊社では、長尺物でも割らずに原形のまま容れられるロングタイプのフレコンバッグを開発しました。
おかげ様で、最近、売り上げがどんどん増えています。“

SDGs活動~エコプラザで発表することに💦④

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“このように見てくると、弊社ではリレーバッグを売ること自体がSDGsの取り組みになるのではないかと思えてきました。

リレーバッグを売れば売るほど、分別が進み、リサイクルが進み、「住み続けられるまちづくり」に貢献できるのではないでしょうか!

さらに、令和2年はアスベスト規制が強化された一年でした。

これまでは法律上は規制対象外だった、アスベスト・レベル3のスレートなども規制対象になりました。

それが、6月の大気汚染防止法の改正と7月の石綿障害予防規則の改正です。“

 

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“ごく簡単に説明します。

環境省所管の大気汚染防止法厚生労働省所管の石綿障害予防規則等が改正されました。

これは従来、アスベスト・レベル3の建材は、アスベストが練り込まれているので、それほど飛散しないだろうということで法律の規制からは外れていました。

ところが、数度の大地震の時に、建物のガレキからアスベストが飛散しているということが分かってきました。地方自治体の中には、条令で様々な規制をしているところがあります。

数年間の調査や検討会を踏まえて、昨年、ようやく法律が改正されました。“

 

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“その背景には、アスベストによる健康被害の深刻な実態があります。

アスベストの輸入量のピークは1974年でした。

アスベストが原因と言われている中皮腫の肺での潜伏期間は約40年と言われてますから2000年あたりから中皮腫で亡くなる方が激増してきました。“

 

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“この表が死亡数の年次推移です。

昭和54年には62人の方が亡くなられていますが、毎年増えていき、平成17年には1万人を突破し、9年後には2万人を突破、最近では、毎年1500人くらいの方が亡くなっていますから、3万人突破が目の前に迫っています。“