厚生労働省所管の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」の周知のためにパンフレットが作成されていますので、ご紹介いたします。 1.工事開始前の石綿の有無の調査 ①工事対象となる全ての部材について、事前調査をし、調査結果を3年間保存することが…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。