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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

答申① これまでの経緯

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今回は「これまでの経緯」です。
まず「大気汚染防止法」という法律があります。略して「大防法」です。
昭和43年に発布されました。私、中学1年生でした。
公害という文字が新聞紙上やニュースで流れていました。
北九州市八幡区に住んでいましたので、八幡製鉄新日本製鉄を経て現在は日本製鉄)の溶鉱炉の煙突からあふれ出る煙が町の誇りでした。
しかし、当時からそろそろぜんそくなどの公害が住民に迫っていました。
そのような時代背景により大防法が施行されました。
平成元年の大防法の改正により、石綿アスベスト)が人の健康に係る被害を生ずるおそれのある粉じん(特定粉じん)として位置づけられました。
さらに平成7年の阪神・淡路大震災により、倒壊したビルの解体工事に伴って石綿が飛散する問題を受け、建築物の解体等(特定粉じん排出等作業)に対する規制が翌年に導入されました。
その後も数次の改正を経て、平成25年の法改正により、下記により石綿の飛散防止対策が強化されました。
①特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を施工者から発注者へ変更しました。
②施工者に対して、石綿含有建材の使用状況の事前調査を義務付けました。
都道府県等による立入検査の対象範囲が拡大されました。
石綿すなわちアスベスト自体は、平成18年9月1日から「石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の 製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されています」(労働安全衛生法施行令の改正)が、問題は既にアスベストを使用していた建造物を解体する時の「飛散」をいかに処理するかということに集中することになりました。
そこで、上記の平成25年の法改正後も、中央環境審議会で引き続き検討をすることになりました。
検討結果の取りまとめとして、令和元年11月に「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」が発信され、パブリックコメントを募集した後、令和2年1月に答申がまとめられました。