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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法改正案が閣議決定!

令和2年3月10日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。これにより、本法律案は第201回通常国会に提出されることになります。

同日の日本経済新聞には「石綿飛散対策、全建材対象に」とのタイトルが踊っています。

これまで対策を義務付けてきた吹き付け材や断熱材だけでなく、天井や床材なども対象に加えることで、石綿による肺がんなどの健康被害を防ぐため対策を徹底することが法案の主要な狙いです。

これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材(いわゆるレベル3建材)についても、不適切な除去を行えば石綿が飛散するということが明らかになり、一昨年の10月から「石綿飛散防止小委員会」で議論された内容が、ようやく法案という形になったわけです。

法律案の概要は次の通りです。

(1)規制対象の拡大

規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行います。

(2)事前調査の信頼性の確保

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化する等を行います。

(3)直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

(4)不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

(5)その他

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。

以下、法案の内容を、少し詳しく見ていくことにします。