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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ④

Ⅲ1(2)②石綿含有仕上塗材

 

特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)には、前回の石綿含有成形板等や、ローラー塗り等により施工された石綿含有仕上塗材があります。

 

仕上塗材は、建築物の内外装仕上に幅広く用いられている左官材料です。

 ・昭和40年頃~平成11年頃の仕上塗材には、石綿が添加されているものもあります。

 ・古くは吹付け工法のみでしたが、昭和50年頃からローラー塗りが行われるようになりました。

 ・なお、断熱材、耐火被覆材、吸音材等の用途で用いられている吹付け石綿は、左官材料として用いられている仕上塗材とは異なります。

 ・石綿含有仕上塗材の石綿含有量は概ね0.1~5%以下(吹付けパーライト及び吹付け バーミキュライトを除く。)となっています。

・吹付け工法により施工された石綿含有仕上塗材は、大防法上の「吹付け石綿」に該当し、これを除去する作業は大防法の規制対象(特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守等)となっています。

 ・一方、ローラー塗り等により施工された石綿含有仕上塗材の除去作業は、大防法の規制対象としていませんが、適切な飛散防止措置の実施について、環境省の通知(平成29年5月)により周知しています。

 

  • 石綿含有仕上塗材を施工方法にかかわらず大気汚染防止法の規制対象とすることには賛成するが、現場の混乱を防ぐため、十分な周知・準備期間を設けるべきである。 

 

石綿含有仕上塗材を施工方法にかかわらず大気汚染防止法の規制対象とすることについては、今後、作業基準の内容を検討した後に、関係機関等への周知徹底を図り、履行の準備に必要な期間に配慮する必要があると考えています。

 

  • 石綿含有仕上塗材について、これまでの通知等を踏まえ、除去工法や下地調整剤等の取扱いを明確化すべきである。 

 

石綿含有仕上塗材の作業基準の内容等については、石綿含有仕上塗材の性質 等を踏まえ、適切に石綿の飛散を防止できるよう、今後更に検討を行い、明確化す る必要があると考えています。

 

  • 吹付け施工された石綿含有仕上塗材については、これまで、大気汚染防止法の届出対象となっていたが、今後は届出の対象外とするという理解でよいか 

 

⇒吹付け施工された石綿含有仕上塗材については、石綿を吹き付けたものであることから、大気汚染防止法上の「吹付け石綿」に該当するものとしてこれまで扱われてきたところです。  

過去に耐火被覆等に用いられた吹付け石綿の除去等作業では隔離等の措置が必要ですが、石綿含有仕上塗材については、今般の調査等により、剥離剤や集じん装置付機材の使用といった、通常の解体等工事を行う業者が対応することが可能な措置を講じ、丁寧に作業を行うことで石綿の飛散を抑えられることが確認されたことから、石綿含有成形板等と同様、届出の義務までは求めないこととしており、このことが明らかになるよう表現を改めます 

なお、石綿含有仕上塗材のうち、その性質が「吹付け石綿」に類似している石綿含有吹付けパーライト石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)等については、その他の石綿含有仕上塗材とは別に、引き続き、「吹付け石綿」として扱い、特定建築材料に係る規制の枠組みの対象とすることが適当と考えられます