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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑤

Ⅲ2 事前調査の信頼性の確保

 

  • 今後の事前調査の信頼性の向上を目指すためにも、不適切な調査や発注者に虚偽の説明を行った施工者に対する指導・勧告・命令(罰則有り)などを法に定めておくべき。

 

⇒罰則を検討すべきと考えています。 

事前調査の結果の記録をもとに、都道府県が適切な事前調査が行われたか否かを確認し、必要に応じて作業基準適合命令や行政指導を行うことが考えられます。 

 

所感:その通りですね。では、その方法は?

 

Ⅲ2(1)事前調査の方法等

 

  • 事前調査方法は法定化すべきである。

 

⇒本答申案に賛同する御意見として承ります。(そりゃそうですね。そのための法改正ですから)

 

  • 石綿含有の可能性がないと判断できない場合は、分析調査又は石綿含有とみなすことを明示してほしい。また、石綿含有の可能性がない建材について資料で示してほしい。

 

⇒事前調査の方法については、

①書面調査及び現地調査を行うこと、

②①の調査では石綿含有の有無が判断できない場合は、分析による調査を 行うこと又は石綿含有とみなす等とすべきと考え(るとのこと。そのために)、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。 

また、石綿含有建材の情報は、「石綿アスベスト)建材データベース」を見て下さい。とのこと。

 

  • 石綿含有建材と「みなす」扱いは石綿含有建材隠しに悪用されるため、 条件を示し限定する、またみなし扱いとして掲示させることが必要である。

 

石綿含有建材と「みなす」とは、その建材を石綿含有建材として扱うことを指しています書面調査及び現地調査を行い、その調査では石綿含有の有無が判断できない場合に、更に分析調査をしないのであれば、石綿含有建材であるとみなして、作業基準等の規制を遵守することになります。

 

所感:なかなか厳しい取り扱いですね。

 

  • 「着工年月日が平成18年9月1日以降であることを確認できれば現地調査等その後の調査は不要とする」と述べているが、東日本大震災後の復興建築物について、修復着工年月の認識によっては、石綿含有建材が残った建物を見逃す可能性がある。着工年月日とは、完全な新築建築物であることがわかるよう明記すべきである。

 

⇒これが明らかになるよう表現を改めます(とのこと)

 

  • 適切な事前調査の担保のため、事前調査や大気濃度測定は工事発注者による発注・委託により行われるべき

 

⇒一般的に解体等工事の発注者よりも受注者の方が建築物等に係る知識を有していること

石綿障害予防規則等に基づく類似の調査義務が受注者に課されていること

を踏まえ、現行法では、受注者に事前調査を義務付けています

これに加え、事前調査の方法を法令で定めること、一定の知識を有する者に調査させること、調査結果の記録を保存すること等により、受注者による事前調査の信頼性の確保を図るべきであると考えています 

なお、大気濃度測定については、施工者による実施の制度化について検討を重 ねてきたところですが、現状では全国一律での測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力して測定実績を積み重ねるとともに、課題解決に取り組む必要があるとしたところです。