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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑧

Ⅲ2(3)事前調査の結果の記録等

 

  • 受注者に対し、事前調査の結果及び発注者への説明に係る記録を一定の期間保存することを義務付ける必要があるとされている点に賛同する。  
  • 事前調査の結果を解体等工事に携わる事業者間で共有することや周辺住民等からの問合せへの対応に活用することは、事業者間での経験差があることや、住民からの情報で新たに発覚する事実もあることを踏まえると、有益であり、必ず実施してもらいたい。

⇒本答申案に賛同する御意見として承ります。

 

  • 受注者による事前調査結果の説明書類の保管を発注者にも義務付けるべき。 

⇒一般住宅の多くが特定建築材料以外の石綿含有建材が使用された建築物等に該当しうると考えられるところ、これらの建築材料の規制対象への追加により、発注者への義務が一般住宅の所有者等にもかかることになること及びその負担を考慮し、受注者に対して記録の保存を義務付けることが適当と考えています

 

  • 事務所等を設置するスペースが無い小規模現場では、事前調査の結果の写しの備え付けに適した場所の確保が難しいため、備え付けの義務化を一定規模以上の現場等に限定すべきである。

⇒解体等工事に携わる事業者間での情報共有や周辺住民からの問い合わせへの対応のため、現場の規模に関わらず、記録の写しの備付けは必要であると考えています。なお、電子媒体で記録の写しを備えることも含め、現場の状況に応じて対応することが考えられますが、事前調査結果の備え付けに係る技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。

(所感:行政としては、電子媒体による処理を推進したいようです)

 

  • 下請業者が、実際に従事する作業員に石綿調査結果を伝えることも義務化して欲しい。その際、外国人労働者にも確実に情報が伝わる制度として欲しい。 

⇒実際に作業に従事する作業員が適切に作業するため、必要な情報を共有しておく必要があり、関係者への普及啓発の取組が重要であると考えています。

(所感:さら~と回答していますが、外国人労働者にもとなると、かなりハードルが高そうです)

 

  • 発注者から解体等工事が分離発注されたことにより、特定工事に係る受注者とそれ以外の工事の受注者間で工事内容に係る情報の共有がなされず、石綿使用部分が不適切に解体された事例がある。事前調査結果の受注者から発注者への説明だけでなく、それ以外の関係する受注者にも説明又は情報共有されるような仕組み作りが重要と考える。

⇒作業に携わる事業者間での情報共有は重要と考えています。なお、特定工事において複数の下請契約が締結されている場合には、そのいずれの当事者間でも事前調査の結果が共有されるべきと考えており、これを明確にするため、表現を改めます。

(所感:重層下請けでの作業は、割と多いと思われます。果たして情報共有できるか否か?実務上なかなか難しそうです)

 

  • 事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示することについて、解体等工事の現場が、広い敷地内の一部である場合の、公衆に見やすい位置について、考え方を明らかにされたい。

⇒現行法において、事前調査の結果を公衆に見やすいように掲示することが義務付けられています。個々の解体工事の現場における適切な掲示位置については、現場の状況が多種多様であることから、例えば、敷地境界の塀、施工区画の出入口付近等、現場の状況に応じて近隣住民からも見やすい場所が判断されるべきものと考えています。

 

  • 掲示期間とされている「工事期間」 が何を指すのか、定義づけをしてほしい。解体から新築まで一連の作業を行う場合など、どの期間に掲示をすればよいか分かりづらい場合がある。また、工事開始前の掲示の要否についても検討してほしい。 

⇒一般的には解体等の作業の開始から終了までと考えられますが、解体等の作業の準備段階から掲示する等、現場ごとに適切な期間が判断されるべきものと考えています。

 

  • 事前調査の結果の掲示だけでな く、作業基準に基づく掲示についても掲示期間等を明確にすべき。また、事前調査結果の掲示と作業基準に基づく掲示を一本化することも検討すべきである。

⇒作業基準に基づく掲示は、作業実施時に行うこととしています。 この掲示と事前調査結果の掲示は内容が異なり、後者については、特定工事に該当しない場合も必要となります。特定工事に該当する場合は、両方の掲示が必要となりますが、これらを別の掲示板とすることは義務付けておらず、解体等工事の現場の状況に応じて対応いただくものと考えています。