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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

Ⅲ5作業基準遵守の強化等 Ⅲ6大防法と安衛法(石綿則)の連携

■短期間の除去等工事であっても飛散防止が図られるよう、作業基準違反に対する直接罰を確実に創設すべきである。(303件)

■悪質で違法なアスベスト処理を行っても罰則がないので問題が起こっている。悪質なアスベスト処理について、厳しい罰則を科すべきである。

 ⇒短期間の作業であっても石綿の飛散防止を徹底すべきと考えています。
このため、作業基準適合命令等のより積極的な活用によって違反の未然防止に取り組み、かつ、立法技術上の課題もありますが、作業基準違反への直接罰の創設を検討すべきと考えています。
作業基準の遵守義務を元請業者だけでなく下請業者にも適用すべきであり、作業基準違反に対する罰則は、いずれの基準遵守義務のある者にも科すことができるものとすべきと考えています。また、事前調査の結果及び発注者への説明に係る記録義務の違反についての罰則等、不適切な事前調査を行った受注者に科すことができる罰則を検討すべきと考えています。

 

大気汚染防止法及び労働安全衛生法石綿障害予防規則)の改正においては、整合性に配慮し、規制対象者が混乱しないようにするべき。また、必要な手続きの一本化等の対応を考えるべき。

 石綿障害予防規則においても、建築物等の解体等工事に係る規制について、実質的に多くの点で大気汚染防止法と類似する規制が設けられているところ、規制対象者等の整合性を考慮しつつ、両法令の連携を強化していくべきと考えています。
また、大気汚染防止法石綿障害予防規則のマニュアル類について業界団体の見解も踏まえつつ一本化するほか、事前調査結果の報告については、石綿障害予防規則においても新設が検討されているところ、電子システムによるコネクテッド・ワンストップ化すべきと考えています。

大気汚染防止法の作業基準違反等の不適正事案の多くが大気汚染防止法違反であると同時に石綿障害予防規則違反であると考えられることを踏まえ、都道府県等労働基準監督機関の間の情報交換等にとどまらず、不適正事案への対応を含め、両者で引き続き連携していくべきと考えています。