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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

コロナを乗り越えろ!①

久しぶりのブログです。

コロナによる影響で我が国のGDP予想がマイナス20%とか30%とか言われています。戦後最大の経済危機です。さすがの我が社にもコロナの影響が徐々に現れてきています。

ということで、NETISへの取り組みはちょっと脇に置いといて、このコロナ禍に対する我が社の奮闘ぶりをお届けしたいと思います。

コロナ禍に打ち勝つだけでなく、より大きく飛躍できるキッカケにしたいと思います。

 

飛躍のための材料は2つ。

・大防法改正に伴い、アスベスト用ロングタイプをより多くのお客様に使っていただく。

・現場から手軽に注文できる「フレコン注文アプリ」によってお客様の利便性の向上につなげたい。

 

そして、飛躍のための手段はSNSを徹底的に活用した営業展開です。

 

その前に、大防法の方はどのようになっているのでしょうか?

アスベストレベル3を含め、すべてのアスベスト含有建材の規制強化を定めた大防法令和2年改正法案が成立し6月5日に公布されました。

法律は、決まりごとの「フレーム」を作るものですから、このフレームに沿って、「具体的にどうすればいいの?」ということを決めるのが政令です。

この政令の公布予定日が10月上旬です。

この政令(案)に対するパブリックコメントの募集が始まっています。(~9月3日(木)締め切り)

尚、法律の施行期日は令和3年4月1日と定まりました。

 

今回のパブリックコメントは5つの項目で募集されていますが、当社が注目するのは案件番号195200036の内容です。

 

●案件番号(195200036)

①作業基準への作業計画の追加

石綿含有成形板の作業基準を明確化

・切断、破砕等することなくそのまま取り外すこと

・それが困難な場合は薬液等により湿潤化すること

・除去後、作業場内の清掃その他処理を行うこと。

②事前調査の信頼性の確保

事前調査結果の報告対象の工事は、床面積が80㎡以上もしくは請負金額が100万円以上。

 施行期日は令和4年4月1日(予定)

・事前調査は一定の知見を有する者に義務付ける。

 施行期日は令和5年10月1日(予定)

③除去が適切に行われたことの確認

・除去後に清掃を行うことを明確化する。

④作業中の漏洩の有無の確認

⑤作業基準遵守の強化

・直接罰の創設

下請負人への説明

 

ここで、いつも不思議に思っていることがあるのです。

原形のまま取り外せ!とか清掃をちゃんとしろ!としきりに言っていますが、原形のまま取り外した成形板を、どのような方法で場外に持ち出すかという規定がありません。

法案改正の際のパブリックコメントに、「除去した石綿含有成形板を袋詰めする場合において、石綿含有成形板を破断しないよう作業基準を設けるべきである。」とありましたが、今回の政令にも盛り込まれていません。

当時、このコメントに対する回答は「除去後の石綿含有建材からも石綿が飛散しないよう、適切に扱われるべきと考えています」でした。

今回、我が社も訊いてみようかな?と思っています。

 

それでは、アスベスト飛散防止サポート室は、他の企画担当者と共に、対コロナ作戦の前面に立って活動したいと思います。

次回から、その詳細をこのブログでリアルタイムでお伝えしたいと思います。