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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

3年前の通達ですが…

平成29年6月9日付きの「基安化発0609第2号」という通達が、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長から、全国の都道府県労働局労働基準部長宛てに発出されています。

タイトルは「建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について」です。

 

内容は以下の通り。

  1. 石綿を含む製剤その他のもの」は、建物から除去する時はもとより、除去してから廃棄するまでのばく露防止も重要だ。
  2. 労働者のばく露が大きくならないよう、フレコンバッグで包装するために細かく破砕しないように
  3. 破断せずに運搬できるよう、成形板に適した大きさのフレコンバッグによる包装を行うこと

 

この通達が出された一番大きな理由は、平成28年の熊本大震災です。

それ以前の東日本大震災の被災地で、石綿気中濃度の測定結果から、破れたフレコンバッグに保管されていたボード板の移し替え作業場所で、一定濃度の石綿が飛散されていることが判明しました。

だから、熊本大震災でもそのようなことがないように指導・注意喚起を行ったが、依然、フレコンバッグから石綿がこぼれ落ちる事例が散見された。

だから、全国の労働局(労働基準監督署)及び25の関係団体に注意喚起の通達を発出しました。

 

我が社のロングタイプは、平成25年に特許を取得しました。

それから4年後に、上記の通達が発出されました。

しかし、解体現場では、せっかく苦労して原形のままスレート板を取り除いても、フレコンバッグに入れる時に、砕いて入れているという話をよく耳にします。

我が社のロングタイプの周知がまだまだ足りませんでした。

そこに、今回の大防法と石綿則の改正です。

スレート板などのレベル3成形板も、法律の規制対象になりました。

石綿則の改正では、石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務になります。

これは令和2年つまり今年10月から施行されています。

先にも述べましたが、大防法の施行規則の改正に対して、次のパブリック・コメントが提出されました。

このコメントの内容は、3年前の通達の内容そのものでした。

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回答は以下の通りです。

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