大阪府では、平成26年6月1日に大防法が改正され、解体工事の届出義務者が工事施工者から発注者に変更されたのを機に大阪府生活環境の保全等に関する条例を改正し、府独自の規制を行ってきました。
府では、大防法が規制の対象をレベル1と2に限定しているのに対して、条令によりレベル3の石綿含有成形板まで対象を拡げていました。
但し、届出の対象を1,000㎡以上としています。
今回、石綿則の改正で、監督署への工事開始前の報告対象が、
①解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
②請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
となりますが、施行が令和4年4月1日ですので、まだ上記の条例の見直しの動きはありません。
大阪府ではこれまで、法律よりも厳しい規制を実施してきたようです。