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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説①

昨年(令和2年)に大気汚染防止法(大防法:環境省)と石綿障害予防規則(石綿則:厚生労働省)が改正されました。

これらの改正内容が、いよいよ令和3年4月1日より施行されます。

 

そこで、この度、両省並列で石綿の除去作業に関するマニュアルが公開されました。

今後、このブログで、マニュアルの内容を簡単にご紹介致します。

 

これまで同じようなマニュアルは平成30年3月に厚労省で作成された『石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル[2.20版]』というものがありました。

これを旧マニュアルと呼ぶことにします。

網羅的なマニュアルと言えば、これに次ぐものが今回の新マニュアルです。

 

何が違うか?

まず総ページ数が違います。

旧マニュアルが183ページであるのに対して、新マニュアルは本文が261ページで、付録がⅠ~Ⅶまでで全部で99ページの合計360ページと旧マニュアルの2倍のページ数になっています!

これだけ増えた一因はアスベストレベル3が法規制の対象になったことにもあるようです。

旧マニュアルでの取り扱いは4ページだけだったのに対して新マニュアルでは37ページになっています。

 

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また新マニュアルの表紙には【暫定版】という標記がなされています。

これには「石綿含有成形板等および石綿含有仕上塗材の廃棄に関する記載を除いたもの」で、「当該廃棄に関する記載を追記し決定版とする予定」という説明がなされています。

つまり、アスベストレベル3建材に関しては、解体後の廃棄に関する事項はまだ関係各省・廃棄法との調整が必要であるということのようです。

 

それでは、簡単に解説していきます。