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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説⑥

3.用語の定義(略)

4.建築物等の解体等における飛散防止対策

石綿含有成形板等の除去における飛散及び漏えい防止の考え方

 石綿含有成形板等(石綿含有成形板及び工作物に使われている石綿含有建材・製品)は、建築物等の解体等工事時の石綿除去等作業において、適切な飛散防止措置が行われない場合には、作業現場周辺の大気中に石綿が飛散するおそれがあることから、令和2(2020)年5月の大防法の改正(令和3(2021)年4月施行)により特定建築材料に加えられ、同法に基づく周辺環境への石綿飛散防止方策の実施が必要となりました。

 また、令和2(2020)年7月の石綿則の改正においても同様に石綿含有成形板等の除去に係る措置が定められ、令和2(2020)年10月に一足先に施行されました。

その他廃棄物処理法等による石綿の飛散防止対策を遵守する必要があります。

 石綿含有成形板等に係る具体的な措置としては、建築物等の解体等時には石綿含有建材の有無を調べる事前調査において石綿含有成形板等についても調査しなければならなくなりました。

 石綿を0.1重量%超えて含有する場合は、石綿含有成形板等として除去を行い、廃棄物処理法に基づいて〇〇として適正に処理する必要があります。(〇〇は暫定の意味)

 石綿含有成形板等の解体等工事における大防法による作業の規制基準として、作業計画書の作成、作業基準の遵守、各種掲示・表示、作業完了の確認、作業状況の記録・保存、事業発注者への説明等があります。

 なお、大防法第18条の17及び石綿則第5条に基づく作業の実施の届出は不要ですが、自治体によっては条例等に基づき届出が必要な場合があるため、作業に際しては事前の確認が必要です。

 また石綿則による作業に係る規制事項として、作業計画書の作成及び作業者への周知、立入禁止、石綿作業主任者の選任、保護具の使用、各種掲示・表示(一部は安衛則、通達)、計画された作業手順の遵守、記録の作成・保存等があり、作業者は全員が石綿特別教育(石綿使用建築物等解体等業務特別教育)を受講している必要があります。

 また、立入禁止措置については、作業場を離れる時や帰宅する時においても作業場へ関係者以外が立ち入らないように封鎖をします。

 石綿則では、なかなか厳しい措置が規定されていますね。