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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説⑦

4.建築物等の解体等における飛散防止対策(続き)

 

②大防法及び石綿則における石綿含有成形板等の除去に係る措置

 

石綿含有成形板等の除去作業においては、新たに大防法における作業基準の遵守及び石綿則による除去に係る措置が求められています。

石綿含有成形板等を除去する際は、原則として切断等を行わず、原形のまま取り外す必要があります

 

原形のまま取り外すとは、ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すことです。

ただし、現場の状況等により原形のまま取り外すことが困難で、切断等を伴う除去を行う場合は、湿潤化を行った上で除去を行います。

この場合の湿潤化は、作業前に散水等により対象となる材料を一度湿潤な状態にすることだけではなく、切断面等への散水等の措置を講じながら作業を行うことにより、湿潤な状態を保つ必要があります。

 

現場の状況等により、湿潤化を行うことが著しく困難な場合は、十分な集じん性能を有する電動工具を使用することや隔離養生(負圧不要)を行うことにより、飛散防止措置を実施することが必要です。

 

石綿含有成形板等のうち、けい酸カルシウム板第1種については、他の成形板等に比べ破砕時の石綿繊維の飛散性が高いことが確認されていることから、切断等を伴う作業においては作業前及び作業中の湿潤化に加えて隔離養生(負圧不要)が求められます。

 

けい酸カルシウム板は第1種と第2種の2種類に分類され、主にかさ比重(内部に空隙をもつ固体の比重)によって分けられています。

けい酸カルシウム板第1種は石綿含有成形板等に、けい酸カルシウム板第2種は石綿含有保温材等に区分されるため、適用される作業基準が異なることに注意が必要です。