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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大防法・石綿則改正に関するマニュアルの解説⑨

4.建築物等の解体等における飛散防止対策(続き)

 

石綿含有成形板等の除去作業における留意事項

 

破砕の原則

 

石綿含有成形板等は、種類・形状も多様で一部を除き見掛け密度が概ね0.5g/cm3 以上の硬い材料がほとんどであり、通常そのままの状態では石綿繊維が飛散するものではありません。

しかし、切断や破砕により石綿等の粉じんが発散することから、出来る限り切断や破砕等を行わないよう、原形のまま取り外すことが原則です

一方、石綿含有成形板等を原形のまま取り外すことが技術上著しく困難な場合は、湿潤化や隔離養生(負圧不要)を行いながら除去を行う必要があります。

技術上著しく困難な場合とは、石綿含有成形板等や固定具が劣化している場合、当該材料が下地材等と接着材で固定されており、切断等を行わずに除去することが困難な場合や、当該材料が大きく切断等を行わずに手作業で取り外すことが困難な場合等、物理的に困難な場合や、除去する石綿含有成形板等や作業場の状況等によって切断等せざるを得ない場合をいいます。

原形のまま取り外すことが困難であり、バール等による破砕や電動工具等による切断を行う際は、十分に散水等すると共に、必要に応じて隔離養生(負圧不要)、養生及び高性能真空掃除機等で粉じんを吸引することが必要です。

ただし、けい酸カルシウム板第1種を切断等により除去する場合は、散水等に加えて隔離養生(負圧不要)も必要となります。

原形のまま取り外す場合においても、取り外しに当たって建材の大きな割れや破損による石綿繊維の飛散が想定される場合は、必要に応じて湿潤化や隔離養生(負圧不要)、局所集じん機の使用等の措置を講ずることが望ましい。

原形のまま取り外した材料は、切断や破砕は行わず、原形のまま運搬し廃棄する必要があります。

除去時にやむを得ず切断等をした場合も、それ以上の切断等は行わず、そのまま運搬し、廃棄する。