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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

『石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)』の解説①

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『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル』(解体マニュアル)が3月に公開された時には、表紙には【暫定版】という表記がなされていました。

これには「石綿含有成形板等および石綿含有仕上塗材の廃棄に関する記載を除いたもの」で、「当該廃棄に関する記載を追記し決定版とする予定」という説明がなされていました。

その時点では、アスベストレベル3建材に関しては解体後の廃棄に関する事項はまだ関係各省にて廃棄物処理法との調整が必要であったということでした。

その後、廃棄物処理法との調整がなされ、「解体マニュアル」からは【暫定版】の表記が外れ、併せて『石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)』(廃棄物処理マニュアル)が公開されました。

これで、昨年来の大気汚染防止法(大防法)と石綿障害予防規則(石綿則)の改正に対する作業基準が明らかにされたことになります。

以下、「廃棄物マニュアル」の概要を、簡単に眺めてみることにします。

 

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 第1章総則には、次のように記載されています。

「大防法においては、全ての石綿含有建材が特定建築材料としての規制対象となり、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材が規制対象とされ、けい酸カルシウム板第1種については解体等工事において石綿含有成形板等のうち特に石綿等の粉じんを比較的多量に発生等させる原因となるものと位置づけた。

このたび、上記の関係法令の改正に伴い、新たに大気汚染防止法の規制対象となった建築材料の廃棄物に関する取扱いに係る整理を行い、本マニュアルに盛り込んだ。

本マニュアルは、廃棄物処理法に基づいて廃石綿等及び石綿含有廃棄物の分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うために必要な具体的事項を順を追って解説したものである。」