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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

『石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)』の解説②

以下、排出に関する作業基準をご紹介します。

石綿含有廃棄物等は、他の廃棄物と混ざらないよう分別し、排出しなければならない。

石綿含有仕上塗材などの石綿含有建材は、その性状により、母材と一体に除去され、分別することが著しく困難である場合も想定されるが、その場合は石綿含有廃棄物とその他の廃棄物とが混ざった廃棄物として取り扱い、その両方の種類の廃棄物の処理基準を遵守しなければならない。

石綿含有廃棄物は、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものとされているが、それは廃棄物が混ざる前、つまり除去前の建材における含有濃度で判断するものであって、除去後の混ざった廃棄物における含有濃度によって判断することは適切ではない。

・関係法令に基づく石綿の飛散防止に係る措置を講ずることによって、作業場からの搬出時に石綿の飛散が生じないようにすること。また、廃棄物保管場所までの移動においても、搬出時に講じた飛散防止措置が保持されること、廃棄物の破砕・切断等をおこなわないこと等により、石綿の飛散が生じないようにすること。さらに、作業場の清掃等に当たって発生する廃棄物も、石綿が付着しているおそれのあるものは、除去等により発生した石綿含有廃棄物と同様に取り扱うこと。

石綿含有産業廃棄物については、(中略)廃石綿等に準じて、覆いやこん包容器等に石綿含有産業廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示することが望ましい。石綿含有廃棄物である旨及び取り扱う際の注意事項の表示については、表示用の専用テープが市販されているので、活用することも有効である。

 

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