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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

『石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)』の解説③

引き続き、分別収集・運搬の基準をご紹介します。

  • 石綿含有廃棄物の収集、運搬に当たっては、石綿含有廃棄物を破砕しないように行うとともに、他の廃棄物と混合しないように区分して行うこと。
  • また、石綿含有廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように行うこと。
  • 石綿含有廃棄物は、収集又は運搬の際の接触や荷重による破断により石綿が飛散するおそれがあるので、飛散防止のため次のような措置を講じること。
  1. 石綿含有廃棄物が変形又は破断しないよう、原形のまま整然と積込み、又は荷降ろしを行うこと。
  2. シート掛け、フレキシブルコンテナに詰める等の飛散防止措置を行うこと。

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(この写真が、当社のロングタイプのフレコンバッグです。「解体マニュアル」では従来から掲載していましたが、今回、初めて「廃棄物処理マニュアル」でも掲載されました。)