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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

今後、アスベスト(レベル3)規制の行政情報をお伝えします。

令和2年に大気汚染防止法環境省)と石綿障害予防規則(厚労省)が大幅に改正され、令和3年4月1日から施行されました。

アスベストレベル3の成形板等は原形のまま取り外すようにという内容は、その施行を待たずに令和2年10月1日から実施されています)

本年1月19日からは「建設アスベスト給付金制度」がスタートしました。

厚労省は支給対象者数を2054年までの約30年間で3万1千人と推計し、支給総額は最大で4000億円を見込んでいるとのこと。

政府としては、今後、新たに石綿による被害者を発生させないとの強い思いで取り組んでいくものと考えられます。

(つまり、アスベストに関する規制強化がより徹底していくのではないかと思われます)

平成18年10月、廃棄物処理法施行令(環境省)が改正され「収集・運搬に当たっては、石綿含有廃棄物を破砕しないように行う」と法定されました。

インターアクションでは、この改正内容に適合するフレコンバッグ(ロングタイプ)を開発し(特許取得)、以来、販売してまいりました。

(昨年ロングタイプによる累計処理面積が1000万㎡を突破しました。)

 

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従来、非飛散性であると言われ、大防法の規制対象外であったアスベストレベル3の成形板等も割ったり砕いたりすると石綿が飛散するということが判明し、前述の法律改正で規制対象となりました。

これで、石綿を含むあらゆる建材等が法律の規制対象となりました。

石綿含有建材全体の約90%がレベル3の成形板等と言われています。

弊社では、長年、レベル3建材(廃棄物)の収集・運搬に適したフレコンバッグを各種販売してまいりました。

今後、更に強化されると思われるアスベスト規制に関する中央・地方行政の最新動向を、このブログで順次お伝えしたいと思います。

ご参考にして頂ければ幸甚です。