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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿作業主任者に挑戦!その①

私がインターアクションを初めて訪問したのは、平成28年(2016年)の秋ごろだったと思います。今から5年半ほど前のことです。

当時、私はハローワークで勤務しており、企業の人材獲得の支援業務の一環で、当社におじゃましました。

応接室で河村社長を待っている間、壁に下げられた特許証のコピーが目に留まりました。それがアスベストレベル3専用のロングタイプの特許証でした。

大学を卒業して入社した会社はゼネコンで、昭和54年(1979年)のことでした。

石綿を5%を超えて含有する吹付作業が原則禁止されたのが、昭和50年(1975年)のことでした。

私は事務系でしたが、建築現場に行くこともちょくちょくあり、鉄骨の周りにアスベストを吹き付けている光景をうっすら覚えています。

平成7年(1995年)に石綿を1%超えて含有する吹付作業が原則禁止になり、平成17年(2005年)には石綿を1%超える吹付作業が完全に禁止されました。

当社では、平成18年にロングタイプを販売開始しました。

そして平成24年(2012年)、石綿を0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供及び新たな使用が禁止されました。

ここでようやくアスベスト全面禁止となりました。

私が当社の一員になった令和2年(2020年)2月に、社内に「アスベスト飛散防止サポート室」を設立し、本格的にアスベストレベル3の飛散防止に取り組むことになりました。(サポート室長を拝命しました)

その年の6月に大気汚染防止法が改正され、それまでは法の規制対象外だったアスベストレベル3の成形板等も法の規制対象とされました。

翌月には石綿障害予防規則も改正され、10月からは、解体工事に際しては、石綿含有建材等は極力原形のまま取り外し、原形のまま収集・運搬するように指導されました。

従来、大気汚染防止法石綿障害予防規則の両法の間の調整が要請されていましたが、ここに初めて二つの法律が調整され、翌年3月には両省連名のマニュアルが公開され、このマニュアルにロングタイプの写真が掲載され、使用を推奨して頂きました。

アスベストレベル3関連のロングタイプ他の製品への注文が増加傾向です。

この4月からは、解体工事に先立つ事前調査の報告が開始されました。

来年10月からは、事前調査は有資格者(石綿調査者他)による事前調査が義務付けられます。

サポート室でも、支援の一環として石綿調査者資格に挑戦することにしました。

その一歩として、まずは石綿作業主任者に挑戦することにしました。

と、長めの前置きになっちゃいました😅。

二日間の受講体験を報告します。(続く)

 

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