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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

閑話休題:ところでレベル3は飛散するの😒?

建設業労働災害防止協会による「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(平成17年8月)というものがあります。

この頃までは、レベル3=「非飛散性」とされ、「破砕、切断等の作業においては発じん性を伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とする」とされていました。

ちなみに、《クボタ・ショック》が明らかになったのが平成17年6月で、弊社がロングタイプの販売をスタートさせたのが平成18年になってのことでした。

 

その後、平成28年5月に、「アスベスト対策に関する行政評価・監視 -飛散・ばく露防止対策を中心として- 結果に基づく勧告」が総務省から提出されました。

レベル3の不適切な取り扱いによってアスベストの飛散が頻発していることが窺えます。

特に数度の大震災の後のモニタリングにより、被災地では明らかにレベル3から飛散していることが判明していました。

 

「非飛散性」という言葉が一般的になっていたため、レベル3はあたかも“飛散しない”ものというイメージが定着したのではないでしょうか?

 

その結果、令和2年の大気汚染防止法の改正によって、レベル3も法の規制対象となりました。(政令都市の中には、大防法改正以前から条令で規制対象としていたところもありました)

 

大防法の改正を受けて、石綿障害予防規則も改正され、平成3年3月に厚労省環境省共同で「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」が公開されました。

ここで、レベル3含有建材も、切断・破砕すればアスベストが飛散するとされ、「切断等することなくそのまま取り外すこと。」(大防法)、「切断等以外の方法で除去しなければならない。」(石綿則)とされました。

原形のまま取り外すことが困難な場合、「湿潤な状態なものとしなければならない」とされました。

 

つまり、➀原形のまま ②湿潤化 ③除じん性能を有する工具 の順番です。

 

そして、原形のまま取り外した成形板を、そのまま割らずに原形のまま収集・運搬できるフレコンバッグとして、弊社のロングタイプの写真を掲載して頂きました。

できれば、弊社の名前もちょこっと書いていてくれれば…😅


8月と9月に東京・大阪・茨城・千葉の主要な監督署にご挨拶に行く機会がありましたので、明日のブログで監督署の担当の方の話を少々ご紹介したいと思います。