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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com 大阪府③

ごちゃごちゃして分かりにくかったです。

弊社のポータルサイト掲示している、下のリーフレットが分かりやすいです。

level3-info.relaybag.com

復習も兼ねて。

今年の4月1日より、一定規模以上の工事の事前調査の結果を市役所と監督署に報告することになっています。

以下、事前調査の要件です。

 

・解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

・事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

 

・事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。

 

・事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(20211年)4月から)

 

・ 一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

 

解体現場に行ってお話しを伺うと、この「みなし」によって着工するケースが多いようです。

自治体の立入調査が実施されます。

勧告に従わない場合は、工事を一時停止される恐れもあります。

 

大阪府下で解体工事等を行う場合には、アスベストレベル1、2はもちろんのこと、レベル3の使用面積が1000㎡以上であれば法律か条例の届出が必要です。

1000㎡ということは工場などのかなり大きな建築物ですね。