お役立ち情報/解体工事/石綿/アスベスト/レベル3/スレート/フレコン

大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿(アスベスト)規制最新情報.com(岐阜県)

岐阜市役所のQ&A集を転載いたします。

Q1 石綿アスベスト)とはどのようなものですか?

石綿アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれており、白石綿(クリソタイル)、茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類があります。

耐熱性、紡織性、熱絶縁性があり、丈夫で変化しにくいことから、かつては建材などの製品に幅広く使用されていました。しかし、後に発がん性などの健康への悪影響が認められたため、使用が禁止されました。

 

Q2 石綿はどんな特性をもっていますか?

石綿は、その繊維が極めて細く、長く空気中をただよう性質があります。また、通常の環境条件下では半永久的に分解、変質しないこと及び地表に沈降したものでも容易に再度粉じんとして空中に飛散するため、環境蓄積性が高い点で、他の汚染物質と異なる面をもっています。

石綿は、建材等に含まれていること自体が直ちに問題なのではなく、解体工事等で、飛散(飛び散ること)し、人体に吸入されることが問題となるため、労働安全衛生法大気汚染防止法廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

 

Q3 石綿を含有する製品の製造・使用等の状況はどうなっていますか?

平成18年9月以降、原則、新たに石綿含有製品は製造・使用等されておりません。
しかし、それ以前においては、3000種類以上の製品に石綿が使用されたと言われており、石綿の約9割以上が建築材料として使用されました。ビル等へ耐火被覆や吸音断熱の目的で石綿が吹付けられたほか、非耐力外壁及び間仕切壁(押出成形セメント板)、住宅用屋根(住宅屋根用化粧スレート)、建築物の外装及び内装(繊維強化セメント板(平板))、建築物の屋根及び外壁(繊維強化セメント板(波板))、建築物の外装(窯業系サイディング)、煙突(石綿セメント円筒)などに使用されました。そのほかに、化学プラント設備用のシール材、摩擦材等の工業製品等にも使用されました。

 

Q4 石綿の製造・使用等の規制はどうなっていますか?

厚生労働省は、平成7年4月に有害性の高い茶石綿(アモサイト)及び青石綿(クロシドライトを含有する製品について、その製造・使用等を禁止しました。

平成18年9月から原則すべての石綿含有製品の製造・使用等が禁止されています。

 

Q5 岐阜市内に石綿製品を製造している事業所はありますか?

平成元年度以降「大気汚染防止法」により、石綿製品を製造している事業所で一定規模以上の製造施設を設置している場合は届出を出すことが義務づけられていますが、該当する事業所はありません。

また、平成元年度以前につきましては、労働基準監督署へ確認しましたが、該当する事業所はありませんでした。

 

Q6 石綿が原因で発症する病気にはどのようなものがありますか?

石綿の繊維は、その粉塵を吸入することにより、肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。(WHO=世界保健機構の報告による。)石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、肺がんは15~40年、またはそれ以上という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。

石綿を扱うことにより発生する疾病としては次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上の疾病とされると、労災保険で治療できます。

  1. 石綿
    肺が繊維化してしまう肺繊維症(じん肺)という病気の一つです。肺の繊維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺繊維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上、石綿粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15~20年といわれています。石綿ばく露をやめた後でも進行することもあります。治療法は知られていません。
  2. 肺がん
    石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。石綿ばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。治療法には外科治療、抗がん性治療、放射線治療などがあります。
  3. 悪性中皮腫(あくせいちゅうひしゅ)
    肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。(進行が早く、予後が悪い疾患です。)若い時期に石綿を吸い込んだ人のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年(およそ40年に発症のピークがあります)といわれています。治療法は外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
  4. 良性石綿胸膜炎
    胸膜腔内に滲出液が生じるもので半数近くは自覚症状が無く、症状がある場合は咳嗽、呼吸困難の頻度が高いといわれています。
  5. びまん性胸膜肥厚
    呼吸によって肺が膨らむときに便利なように臓側胸膜と壁側胸膜は本来癒着しておりませんが、良性石綿胸膜炎が発症するとそれに引き続き胸膜が癒着して広範囲に硬くなり、肺のふくらみを傷害し呼吸困難をきたします。胸部X線写真上胸膜の肥厚を認めるようになりますが、この状態をびまん性胸膜肥厚といいます。

 

Q7 どの程度の石綿を吸い込んだら発病しますか?

石綿を吸い込んだ量と肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度ばく露における発がんの危険性については不明な点が多いとされています。しかし、その危険性がゼロとの断定もできず、基本的に「安全な濃度」はないといわれています。職業性ばく露の場合、低濃度ばく露では胸膜に、高濃度ばく露では腹膜に中皮腫を発症しやすいといわれています。

以下に該当する作業を行っていた方は、石綿にばく露している可能性があります。

  1. 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  2. 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
  3. 以下の石綿製品の製造工程における作業
    • 石綿糸、石綿布等の石綿紡績製品
    • 石綿セメント又はこれらの原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
    • ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内熱機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用られる耐熱性石綿製品
    • 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐摩耗性石綿製品
    • 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いられている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填剤、塗料等の石綿を含有する製品
  4. 石綿の吹付け作業
  5. 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
  6. 石綿製品の切断等の加工作業
  7. 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
  8. 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
  9. 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業
  10. 上記1.~9.の石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業

 

Q8 現在、石綿を取り扱う作業等に従事していますが、健康診断を受けた方がよいでしょうか?

労働安全衛生法及び石綿障害予防規則において、事業者は、石綿を取り扱う作業等に従事させていた、又は従事させている労働者に対して、6ヶ月に一度、健康診断を実施しなければならないこととされています。

厚生労働省から事業所に対して、健康診断の実施を徹底するよう指導しておりますので、現に在籍している事業所で、Q8に該当する作業を行っていた、又は行っている方は、事業所で行われる健康診断を確実に受診するようにしてください。

また、発がんリスクを高めることとなるので、喫煙をしないようにしてください。

 

Q9 過去に在籍していた事業所で石綿を取扱う作業等に従事していましたが、健康診断を受けた方がよいでしょうか?

過去に在籍していた事業所で、Q8に該当する作業を行っていた方は、石綿にばく露している可能性がありますので、胸部レントゲン検査等による健康診断を受けるようにしてください。(その際、医師に自分が過去に石綿に係る作業を行っていた旨お伝えください。)

なお、厚生労働省から各事業所に対して、退職者に対しても事業所の責任において健康診断を行うよう要請していますので、過去に在籍していた事業所から健康診断の連絡等があった場合は、積極的に利用してください。

 

Q10 わが家は石綿大丈夫?

建築物においては

  • 耐火被覆材等として吹付けアスベスト石綿)
  • 屋根材、壁材、天井材等として石綿を含んだセメント等を板状にして固めたスレートボード

等が使用されている可能性があります。
吹付け材としては、昭和55年頃まで使用されていたと見られていますので、この年代までの建築物には使用された可能性があります。
一方、それ以外の建材には、ごく最近まで石綿を含有したものがありました。

石綿は、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれていますので、露出して吹付けられた石綿が使用されている場合、経年劣化等によりその繊維が飛散する恐れがありますが、板状にして固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。

 

Q11 自分の家に石綿を含む建材が使われているかどうか調べられますか?

目で見て判断することは難しいので、商品名、製造年がわかるようであれば、メーカーにお問い合わせください。商品名は、家を建てた時の設計図書が残っていればそれを参考に、また設計図書が残っていない場合は家を建てたときのハウスメーカー工務店等に石綿含有建材かどうかも併せて聞いてみてください。

 

Q12 建築物(事務所、店舗、倉庫等)は石綿の危険性がありますか?

建築物においては

  • 耐火被覆材等として吹付けアスベスト石綿)
  • 屋根材、壁材、天井材等として石綿を含んだセメント等を板状にして固めたスレートボード

等が使用されている可能性があります。

石綿は、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれていますので、露出して吹付けられた石綿が使用されている場合、経年劣化等によりその繊維が飛散する恐れがありますが、板状にして固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。

吹付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造りの建築物の耐火被覆として使用されている場合がほとんどです。
建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。

 

Q13 建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹付けアスベストが使用されている場合は、どうしたらよいでしょう?

石綿障害予防規則において、吹付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発生させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれのある時は、「除去」、「封じ込め」、「囲い込み」等の措置を講じなければならないこととされています。

石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。

 

Q14 学校における石綿対策はどうなっていますか?

学校施設においては、吸音等を目的として天井などに吹付けアスベストが使用されてきました。昭和62年に学校等における吹付けアスベストが社会問題となり、同年公立学校施設の吹付けアスベストの使用状況の大勢を把握する目的で、調査を行いましたが、本市では平成18年に再度、公共建築物の範囲を拡げ調査を行いました。

この調査結果に基づき、市民の皆様に安心して公共建築物を使用していただけるよう、必要な対策を講じます。

 

Q15 近所で解体工事をしており石綿が飛散するのではないかと心配ですが大丈夫ですか?

大気汚染防止法」では、解体・改修工事を行う前に、対象建築物等に石綿含有建材があるか調査することが義務付けられています。石綿含有建材を建築物等から除去する際は、石綿が大気中に飛散しないように作業基準を守らなければなりません。また、吹付け石綿などの飛散性が高い石綿含有建材がある場合、行政へ作業届の提出が求められます。法令に基づき、周辺環境中に石綿が飛散させないための防止策を講じて建築物は解体されています。

また、解体後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、吹き付け石綿などの飛散性が高い石綿含有建材は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で特別管理産業廃棄物として定められており、飛散性が低い石綿含有建材についても環境省廃棄物担当課から取扱いの技術指針が出されています。

なお、「労働安全衛生法」に基づく規則では、建築物の解体等を行う場合は、あらかじめ石綿の使用等について調査し、石綿が使用されている場合は石綿の飛散を防止、抑制するような方法で解体作業を行うこととされています。