建築物・工作物の解体・改造・補修工事を行う場合は、大気汚染防止法の規定により、
・ 事前調査(工事の実施前に、石綿含有建材の使用の有無の調査)の実施
・ 石綿飛散防止対策(作業基準等の遵守)
などが義務付けられています。
石綿は、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、昭和30年頃から建築材料として、様々な建築物等に広く使用されてきました。
しかし、石綿のばく露後、数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等の重篤な疾病による健康影響が社会問題となり、石綿を含有する製品の輸入、製造、使用等が順次禁止されるとともに、石綿を使用した建築物・工作物の解体・改造・補修工事に伴うばく露防止や一般大気環境中への飛散防止対策の強化が図られてきました。
建築物・工作物の解体・改造・補修工事における石綿の排出等の抑制を図るため、令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00347880/3_47880_221041_up_jy8ciy74.pdf
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00347880/3_47880_245967_up_oz52k61a.pdf
建築物・工作物を解体・改造・補修工事を行う場合は、大気汚染防止法において、次のとおり、石綿に関する規制が定められています。
◆佐賀県の最終処分場(一部)