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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿(アスベスト)規制最新情報.com(熊本県)

https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/145717.pdf

 

熊本県では、レベル1,2建材の除去作業に関する無届の防止及び解体等工事からのアスベスト飛散漏えいを防止するため、関係機関と連携した3つの取り組みを実施しています。

1つ目に、レベル1,2建材の除去工事に関する大気汚染防止法の届出や石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署に提出された情報を共有し、合同での立ち入りや指導時の連携を行っています。

2つ目に、解体等工事に関する建設リサイクル法の届出情報を所管課から提供いただき、解体等工事の監視に役立てることで、レベル1,2建材の事前調査漏れを防ぐとともに、レベル3建材の除去作業基準の遵守を確認しています。

3つ目に、建設リサイクル法等の無届の可能性がある解体等工事を発見した場合、各市町村等から建設リサイクル法所管部局、大気汚染防止法所管部局に通報が行われるよう、関係機関と協力を行っています。

熊本県環境保全課では、建設リサイクル法の届出者に対してアスベストに関する規制の概要を記載した資料を配布するよう、建設リサイクル法所管部局に依頼しています。

この資料の中で、別紙2「建築物等の解体等工事を行う事業者の皆様へ」では、別紙3「石綿事前調査票」を、工事を所管する保健所にFAX等で提出いただくようお願いしているところです。

この取り組みは以前から導入していましたが、令和4年4月に大気汚染防止法に基づいて事前調査結果を県知事に報告する制度が始まることから、別紙3「石綿事前 調査票」を令和4年4月施行の法改正に合わせた様式に改定し、現在スライドに掲載している様式としています。

各保健所において解体等工事情報を把握し、立入検査に役立てる貴重な資料となりますので、建設リサイクル法の届出を行う際は別紙3「石綿事前調査票」について 御提出をお願いします。

熊本県では、可搬型のアスベストアナライザーを2台配備しており、解体等工事の立入を行う際に活用しています。

使用できる建材や含有率には制限がありますが、現場で迅速にアスベストの含有を確認することができます。

解体等工事の立入の際に、根拠なくアスベストが含有しないと判断している建材や事前調査から漏れている建材が認められた場合はアスベストアナライザーを用いた確認を行い、原形手ばらしや湿潤化の措置等を指導しています。

こちらは、宇土市にある県保健環境科学研究所が行う、蛍光顕微鏡を用いたアスベスト調査です。

広島大学が開発した測定方法で、既存の分析方法と比較して短時間で大気中に飛散しているアスベスト濃度を把握することができます。

解体等工事の規模や周辺環境によっては、この調査により除去作業中の大気中アスベスト濃度の行政検査を行います。 解

体等工事からのアスベスト飛散漏えいが疑われる場合は、事業者に対して改善の指導を行っています。

公益財団法人熊本県環境整備事業団

 

http://kksj.jp/file/hannyunotebiki1.6.pdf