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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

令和8年1月1日より工作物有資格者制度創設

諸事情がございまして、久しぶりの更新となります。

よろしくお願いいたします。

 

アスベストに関する新しい国の取り組みとして、

「工作物石綿事前調査者」という資格を設けるそうです。

以下、厚生労働省のHP記載より抜粋・引用の上、記述させていただきます。

よろしくお願いいたします。

 

そもそも、工作物とはなんのことを指すのでしょうか。

工作物とは?
「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。

※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用

 

令和8年1月1日以降に着工する工事から、工作物の解体などの作業を行う時には資格者による事前調査を行う必要があります。

※令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいです。

各対象の工作物に対しての記述もあります。

<特定工作物>
石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号、一部改正令和5年厚生労働省告示第89号)

① 反応槽
② 加熱炉
③ ボイラー及び圧力容器
④ 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
⑤ 焼却設備
⑥ 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
⑦ 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
⑧ 変電設備
⑨ 配電設備
⑩ 送電設備(ケーブルを含む。)

⑪ 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
⑫ トンネルの天井板
⑬ プラットホームの上家
⑭ 遮音壁
⑮ 軽量盛土保護パネル
⑯ 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
⑰ 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

www.ishiwata.mhlw.go.jp

 

 

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ちょっと古い資料ですが…

 

 

 

 

  

 

 

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両県のホームページから参考になりそうな資料を転載します。

 

解体等工事の発注者や自主施工者を対象とした「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」(以下、「石綿リスクコミュニケーションガイドライン」という。)について、令和2年6月の大気汚染防止法の改正内容を反映するとともに、最新のリスクコミュニケーション事例を掲載した「石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)」を作成しましたのでお知らせします。

 1.背景・経緯

石綿は、中皮腫、肺がんなどの重篤な疾患を引き起こすため社会的な関心が高く、また、解体等工事に伴う飛散事故も発生していることから、慎重な対応が必要とされています。

リスクに関する情報を関係者が適切に共有し、相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションは、リスクを低減する上で有効な手段とされています。

令和2年6月、大気汚染防止法が改正され、全ての石綿含有建築材料が規制対象になるとともに、参議院附帯決議においても、リスクコミュニケーションが進むよう必要な措置の検討を行うこととされました。

このため、環境省では、専門家や業界団体、地方公共団体で構成される「令和3年度石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン改訂検討会」(座長:村山武彦 国立大学法人東京工業大学教授)を設置し、石綿リスクコミュニケーションガイドラインの改訂について検討を行い、「石綿リスクコミュニケーション

ガイドライン(改訂版)」を作成しました。

2.主な改訂内容

・改正法の用語に統一する観点から工事発注者を「発注者」、工事受注者を「元請業者」に改め、「下請負人」をリスクコミュニケーションの主体者に加えました。

・「石綿含有成形板等」や「石綿含有仕上塗材」を特定建築材料に加えるとともに、代表的な建材の写真や飛散防止対策等の記載を追加しました。

・「事前調査結果の報告」や「調査者等による事前調査の実施」をフローに追加したほか、「現場への事前調査結果の写しの備え置き」、「取り残し等の確認」、「作業完了報告」のリスクコミュニケーションへの活用について記載しました。

・チラシの事例や掲示様式について、大気汚染防止法の改正等を反映したものに変更しました。

 (2)リスクコミュニケーション事例の記載の拡充

地方公共団体から収集したリスクコミュニケーションにおける成功例や苦労した点等について、タイミングやケースごとに整理して掲載しました。

地方公共団体NPO法人からの提供を受け、木造住宅での事例や代表的なトラブル事例等、最新のリスクコミュニケーション事例を追加掲載しました。

地方公共団体が条例等で規定している解体等工事の周知範囲等の例について、整理して掲載しました。

・解体等工事における石綿の飛散防止対策や事故時の対応等に関する想定問答の例について、大気汚染防止法の改正を反映しました。

https://www.env.go.jp/content/900502177.pdf

 

 

 

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