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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

2020-04-01から1ヶ月間の記事一覧

Ⅲ5作業基準遵守の強化等 Ⅲ6大防法と安衛法(石綿則)の連携

■短期間の除去等工事であっても飛散防止が図られるよう、作業基準違反に対する直接罰を確実に創設すべきである。(303件) ■悪質で違法なアスベスト処理を行っても罰則がないので問題が起こっている。悪質なアスベスト処理について、厳しい罰則を科すべき…

Ⅲ4隔離場所周辺における大気濃度の測定の実施等

■現状のスモークテスト等での確認では不十分であり、石綿の飛散による発がんリスクの把握のためには大気濃度測定が必要である。国内では大気濃度測定を義務付けている自治体があり、海外でも大気濃度測定を実施している。平均5日~7日の分析納期は何の条件…

Ⅲ3作業終了時の確認等

■石綿含有建材の除去等作業時の確認を義務化し、建築石綿含有建材調査者に行わせるべきである。 ⇒適切な飛散防止措置、作業終了後に取り残しがないことの確認を作業基準に位置付けるべきと考えています。また、後者については、一定の知見を持った者が行うこ…

これまでのおさらいです。

■(レベル3建材の除去等作業についても)不適切な作業を防止するため、大気汚染防止法第18条の15に規定する届出(特定粉じん排出等作業の実施の届出)を義務付け、当該届出情報は開示すべきである。(347件) ・レベル3は、丁寧に作業を行うことで…

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑩

Ⅲ2(4)事前調査の結果の都道府県等への報告(続き) 事前調査結果の電子報告についても、報告の懈怠虚偽の報告については罰則を設けて欲しい。 ⇒事前調査結果の報告義務は適切に履行される必要があると考えており、まずは受注者等の関係者への周知の徹底…

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑨

Ⅲ2(4)事前調査の結果の都道府県等への報告 一部報道では報告件数が全国で200万件に及ぶと試算されている。労働基準監督署と都道府県等に同様の報告をさせることは、事業者への負担 も増加し、行政事務としても非効率と考える。また、膨大な報告を受け…

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑧

Ⅲ2(3)事前調査の結果の記録等 受注者に対し、事前調査の結果及び発注者への説明に係る記録を一定の期間保存することを義務付ける必要があるとされている点に賛同する。 事前調査の結果を解体等工事に携わる事業者間で共有することや周辺住民等からの問合…

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑦

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施(続き) 一定の知見を有する者が事前調査を実施したことを届出書類中で確認できるよう、届出事項を整備してほしい。 また、届出に基づく現場確認を行った際に、未調査の石綿含有建材が認められた場合には…

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑥

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施 建築物石綿含有建材調査者制度により調査者の育成が行われているため、「一定の知見を有する者」としては、その他の者を認めるべきではなく、建築物石綿含有建材調査者の数を増やすことに注力すべきであ…

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑤

Ⅲ2 事前調査の信頼性の確保 今後の事前調査の信頼性の向上を目指すためにも、不適切な調査や発注者に虚偽の説明を行った施工者に対する指導・勧告・命令(罰則有り)などを法に定めておくべき。 ⇒罰則を検討すべきと考えています。 事前調査の結果の記録を…