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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

「石綿飛散防止(答申案)」をもっと理解しよう! ⑥

Ⅲ2(2)一定の知見を有する者による事前調査の実施

 

  • 建築物石綿含有建材調査者制度により調査者の育成が行われているため、「一定の知見を有する者」としては、その他の者を認めるべきではなく、建築物石綿含有建材調査者の数を増やすことに注力すべきである。

 

  • 厚生労働省で検討されている簡易な講習の受講者は一定の知見を有する者として認めるべきではない。

 

  • 事前調査を行う者は建築物石綿含有建材調査者とすべきだが、人数が不足しているため、今後調査者を増やす仕組みを検討していくべきである。 

 

  • アスベスト診断士は民間の資格であり、石綿の普及、利用促進を行ってきた業界団体が運用している制度である。事前調査を行う者の要件にはアスベスト診断士を含めるべきではないと考える。 (所感:厳しい意見ですね…)

 

  • 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者かアスベスト診断士が行うべきである。

 

⇒現在、適切な事前調査を実施するために、建築物石綿含有建材調査者のほか、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に所属する者等に依頼することが望ましい旨、都道府県等に対して通知がされているところです。

石綿に関する一定の知見を有する者としては、特定建築物石綿含有建材調査者 及び建築物石綿含有建材調査者の活用を基本とすべきと考えられ、これが明らかになるよう表現を改めます。 

事前調査の知識を有する者の育成については、環境省が、十分な人数が確保できるよう、引き続き厚生労働省及び国土交通省と連携して取り組むべきであると考えています。

 

  • 一定の知見を有する者の育成は早急に行い、人員を確保してから法改正を行ってもらいたい。(所感:そりゃそうですね…)

 

⇒一定の知見を有する者の早期の育成に努めつつ、その状況等を考慮して制度の施行開始時期を検討すべきと考えています。(所感:施行開始時期は通常法律が通って1年後くらいですが…)

 

  • 「飛散性の高い石綿含有建材が使用されている可能性が高い建築物の調査に特にこれらのものを活用すべきである」とあるが、飛散性の低さを誰が判断するのか。すべての建築物で一律に有資格者による事前調査を行うべきである。

 

⇒全ての建物で一律に一定の知見を有する者による事前調査を行うことが有効と考えますが、人材の育成には時間を要するため、十分な人材が育成されるまでの間、 建築物の構造等による一定の範囲について推奨する等の措置も想定されるところであり、これが明らかになるよう表現を改めます。また、一定の知見を有する者の具体的な活用の仕組みについては、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。

 (所感:一日も早く事前調査を法制化しなければなりませんが、専門家の育成にも時間がかかる…。どうしたものでしょうか?)

 

  • 石綿含有建材の有無は工費と工期に大きく影響するため、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務付けるべきである。 

 (この意見は342件も提出されています!)

 

  • 「一定の知見を有する者」については、計量証明事業所や土壌汚染対策法の指定調査機関のような、十分な能力を有する第三者機関が事前調査を行う体制を検討すべきである。

 

  • 現時点で第三者による調査の義務化が難しいのであれば、第三者による調査に対して補助金等の優遇措置を設けることにより推進すべき。

 

(所感:事前調査の義務化は必須ですが…。専門家の育成に時間がかかる…)

 

⇒小委員会における議論でも調査の実施者は第三者とすべきとの指摘があり、客観的に事前調査を行う観点からは有効と考えられるため、これが明らかになるよう表現を改めます。

他方で、石綿含有建材が使用されている可能性がある建築物の数は膨大である一方で、一定の知見を有する者の数はいまだ少ない状況にあります。 

多数の調査対象が想定される中で現時点ではそのような体制の整備が難しいことから、一定の知見を有する者の育成の状況や今般の制度見直しの運用の状況を踏まえつつ、将来的に知見を有する第三者による調査について検討することが考えられます。 

 

(所感:それほどまでに、アスベスト含有の建材が膨大であるということですね)

 

この項続く…。