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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

Ⅲ3作業終了時の確認等

石綿含有建材の除去等作業時の確認を義務化し、建築石綿含有建材調査者に行わせるべきである。

 ⇒適切な飛散防止措置、作業終了後に取り残しがないことの確認を作業基準に位置付けるべきと考えています。
また、後者については、一定の知見を持った者が行うことが望ましく、事前調査を実施させる者と同等の知見を有する者等を施工者が活用すべきと考えています。

 

石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認は、自治体や第三者が行うことを義務付けるべきである。(320件もの意見がありました!)

石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認は第三者に義務付け、作業の結果を都道府県等に報告すべきである

⇒除去等作業が相当程度多数行われる一方で、一定の知見を有する者の人数がいまだ少ない(ので)解体等工事の施工者が確認を行うこととし、今般の制度見直しの運用の状況も踏まえつつ、将来的に第三者による確認について検討することが考えられます。

 

■記録の保存を行う主体については受注者が適当であると考える。
また、受注者から報告を受ける主体としても発注者とすることが妥当であると考える。

■自主施工者(住居が多いと思われます)についても、周辺環境への石綿の飛散を防止するため、除去等作業の記録や完了報告の提出を義務付けるべきである。

⇒除去等作業の記録は施工者がすべきとしており、この施工者には自主施工者も含まれています。
記録の内容としては、

石綿含有建材の除去等作業が適切な飛散防止措置の下に行われたこと

石綿含有建材の取り残しがないこと

③特定粉じんの処理が適切になされたこと

④隔離・養生を解く際の措置が適切になされたことに関する情報

が必要と考えています。

 

石綿による健康被害は数十年後に発生することから、今後の追跡的な健康調査のために、報告には、作業にあたった者の氏名や作業場所、作業内容等の記載を義務付けるべき。
また、事前調査結果と、除去等作業の記録や完了報告が紐づけできるよう保存方法を工夫するべき。

大気汚染防止法は、解体等工事に伴う石綿の飛散を防止することを目的としており、これを踏まえ、作業後の報告については、作業が適切な石綿飛散防止措置の下で行われたか確認できる内容とすべきと考えていますが、技術的事項については、今後更に検討を行い、明確化する必要があると考えています。なお、事前調査の記録、除去作業の記録等の保存は、同一の施工者により保存されます。