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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

大阪市のアスベスト規制③(最後)

大気汚染防止法大阪府条令(生活環境保全法:略して「改正生環条令」)に係る届出について。

市内において、建築物その他の工作物の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事(解体等工事)を実施するにあたり、特定粉じん排出等作業を伴う特定工事は、当該作業の開始日(注)の14日前までに届出書を発注者又は自主施工者が提出してください。

 (注)作業の開始とは、石綿除去等に先立って行う足場の設置、作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置などの石綿飛散防止のための一連の作業の開始をいいます。

 

◆大防法に基づく届出

特定粉じん排出等作業実施届出書 法第18条の17

・届出対象建材(石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1パーセントを超えるもの)

吹付け石綿石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材

石綿含有保温材等で直接石綿部分に触れず非石綿部での切断による除去で、石綿繊維の飛散のおそれがない場合には大気汚染防止法の届出が不要です。

ただし、劣化等があり石綿飛散のおそれがある場合には、切断等による除去と同等の措置を講じる必要があり、届出も必要です。

 

◆改正生環条令に基づく届出

特定粉じん排出等作業実施届出書 府条例第40の7

・届出対象建材

1.石綿含有仕上塗材の使用面積が1,000平方メートル以上の工事

2.石綿含有成形板等(注)の使用面積が1,000平方メートル以上の工事

(注)石綿含有成形板等とは、吹付け石綿石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有仕上塗材を除くすべての石綿含有建築材料とし、石綿含有下地調整材やこれまで対象外であった樹脂等で被覆、固定化された建材(ビニル床シート等)も含まれます。

石綿濃度測定計画届出書 府条例第40の8

法届出対象建材の使用面積の合計が50平方メートル以上である届出対象特定工事(かき落とし等以外の方法での除去作業は除く)

最後に作業の流れを図示しておきます。

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