建築物や工作物の解体等工事を行う場合は、石綿が使用されているかの有無を確認するために、工事の受注者又は自主施工者は事前調査を実施しなければなりません。
解体等工事:建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事
1事前調査
工事の受注者又は自主施工者は、解体等工事に係る建築物等の全ての部分について行うものであり、以下の方法により実施します。
なお、調査を適切に行うためには、必要な知識を有する者(環境大臣が定める者)に行わせることが望ましいとされていますが、令和5年10月1日以降は、環境大臣が定める者に行わせることが義務づけられます。
(1)設計図書その他書面による調査
該当する建築物等の設置工事に着手した日の調査、使用されている建築材料の種類の調査、石綿が使用されている可能性のあるものについて石綿含有建材データベース等を使用するなどの調査を行う。
(2)目視による調査
設計図書と異なる点がないか、建築材料に印字されている製品名や製品番号等の確認、石綿を含有する可能性のある建築材料を特定する。
(3)分析による調査
上記(1)、(2)の調査により石綿が使用されている建築物等の解体等工事に該当するか否か明らかにならなかった場合、分析による調査を行う。
2事前調査結果について
(1)報告の義務
令和4年4月1日から、工事の受注者又は自主施工者は、宮崎県内(宮崎市を除く。)の対象となる解体等工事の事前調査結果について石綿事前調査結果報告システムを用いて報告しなければなりません。
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/
(2)説明の義務
工事の受注者は、工事の開始日までに発注者に対して以下の事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
- 事前調査の結果
- 事前調査を終了した年月日
- 事前調査の方法
- 当該解体等工事が特定工事に該当する場合
(1)特定粉じん排出等作業の実施の届出対象でない場合
・特定建築材料の種類並びに使用箇所及び使用面積
・特定粉じん排出等作業の種類、実施期間及び方法
・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
・特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
(2)特定粉じん排出等作業の実施の届出対象の場合
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
(1)に掲げる事項
(1)に掲げる方法が、大気汚染防止法第18条の19各号に定める方法でない場合は、その理由
下請人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、その現場責任者の氏名及び連絡場所
特定建築材料:吹き付け石綿その他の石綿を含有する建築材料(いわゆるレベル3建材も含む)
特定粉じん排出等作業:特定建築材料を解体し、改造し、又は補修する作業
特定工事:特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
(3)掲示の義務
工事の受注者又は自主施工者は、当該工事の現場において、公衆に見やすいように必要な事項を記載した掲示板を設ける必要があります。
掲示板の規格:長さ42.0cm幅29.7cm以上又は長さ29.7cm幅42.0cm以上
(4)記録の保存の義務
工事の受注者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、解体等工事を終了した日から3年間保存しなければなりません。
また、工事の施工期間中は、記録の写しを常に現場に備え置く必要があります。
3特定粉じん排出等作業実施の届出
特定工事のうち、吹き付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を解体し、改造し、又は補修するものは、作業開始の日から14日前までに届出の提出が必要です。
届出書は、下記からダウンロードできます。
大気汚染防止法等届出の手引き « みやざきの環境~ひと・自然・地域がともに輝く持続可能なみやざき~
その他にも、付近の見取図、建築物等の配置図、特定工事の工程表、特定粉じん排出等作業部分の見取図などの添付書類が必要です。
株式会社 イー・アール・シー高城 | 産業廃棄物管理型最終処分場 ERCエコセンター
株式会社 ダストワールドクリーン | 宮崎県高原町|安定型処分場