これまで、各行政の規制内容を見てきましたが、おさらいの意味を込めて奈良県のHPに従って復習してみます。 まずは「用語の定義」から。 「特定粉じん」と指定されているのは石綿だけです。 「特定建築材料」とは、レベル1、2、3です。 「特定粉じん排出…
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