これまで、各行政の規制内容を見てきましたが、おさらいの意味を込めて奈良県のHPに従って復習してみます。
まずは「用語の定義」から。
「特定粉じん」と指定されているのは石綿だけです。
「特定建築材料」とは、レベル1、2、3です。
「特定粉じん排出等作業」とは、特定建築材料(レベル1~3)が使用されている建築物等を解体し、改造しまたは補修する作業です。
「特定工事」とは特定粉じん排出等作業を伴う建設工事です。
「届出対象特定工事」とは、上の特定工事のうち、吹付け石綿(レベル1)と石綿含有保温材等(レベル2)が対象です。
レベル1、2、3の区別は次の表で。
事前調査の対象はレベル1、2、3の特定建築材料のすべてです。
事前調査が終わったら、発注者に説明しなければなりません。
「特定工事」と「届出対象特定工事」の区別が良く分かりませんね。
事前調査の結果、吹付け石綿など(レベル1、2)が使用されている場合には、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を担当窓口に提出しなければなりません。
つまり、解体工事に際して、石綿が含まれていようがいまいが、すべて事前調査をやりなさい。
そして、来月(令和4年4月)から下表の工事の場合は、事前結果の報告を行政にしなければなりません。
報告の方法は、『石綿事前調査結果報告システム』で行いなさい。
報告の窓口は、下記です。
事前調査の結果、レベル1、レベル2が含まれていれば、「届出対象特定工事」なので、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を奈良県知事(奈良市内の工事にあっては奈良市長)に届け出なくてはなりません。
事前調査の結果は、工事現場に掲示しなければなりません。
これは、石綿の有無に関わらず、解体現場ではすべて掲示しなければなりません。
事前調査の結果、特定粉じん(レベル1、2、3)が含まれる場合は、作業計画を作成し、その内容を掲示しなければなりません。
まとめると、
◆解体工事に際しては、石綿があろうが無かろうが、ずべて事前調査をしなければならない。
ちなみに、令和5年10月から(具体的には、10月15日以降に着手する解体工事)、この事前調査は有資格者による実施が義務化されます。 (それ以前も、極力有資格者に行わせること…とあります)
◆床面積が80㎡以上か、請負金額が100万円以上の解体工事は、県・市にシステムを使って報告しなさい。
◆レベル1、2が含まれている場合は、着工14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出しなさい。
・事前調査の結果は掲示しなければなりません。さらに特定粉じん(レベル1,2,3)排出作業があれば、作業計画も掲示しなさい。
となります。