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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

奈良県のアスベスト規制

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これまで、各行政の規制内容を見てきましたが、おさらいの意味を込めて奈良県のHPに従って復習してみます。

まずは「用語の定義」から。

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「特定粉じん」と指定されているのは石綿だけです。

「特定建築材料」とは、レベル1、2、3です。

「特定粉じん排出等作業」とは、特定建築材料(レベル1~3)が使用されている建築物等を解体し、改造しまたは補修する作業です。

「特定工事」とは特定粉じん排出等作業を伴う建設工事です。

「届出対象特定工事」とは、上の特定工事のうち、吹付け石綿(レベル1)と石綿含有保温材等(レベル2)が対象です。

レベル1、2、3の区別は次の表で。

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事前調査の対象はレベル1、2、3の特定建築材料のすべてです。

事前調査が終わったら、発注者に説明しなければなりません。

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「特定工事」と「届出対象特定工事」の区別が良く分かりませんね。

事前調査の結果、吹付け石綿など(レベル1、2)が使用されている場合には、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を担当窓口に提出しなければなりません。

つまり、解体工事に際して、石綿が含まれていようがいまいが、すべて事前調査をやりなさい。

そして、来月(令和4年4月)から下表の工事の場合は、事前結果の報告を行政にしなければなりません。

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報告の方法は、石綿事前調査結果報告システム』で行いなさい。

報告の窓口は、下記です。

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事前調査の結果、レベル1、レベル2が含まれていれば、「届出対象特定工事」なので、特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を奈良県知事(奈良市内の工事にあっては奈良市長)に届け出なくてはなりません。

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事前調査の結果は、工事現場に掲示しなければなりません。

これは、石綿の有無に関わらず、解体現場ではすべて掲示しなければなりません。

事前調査の結果、特定粉じん(レベル1、2、3)が含まれる場合は、作業計画を作成し、その内容を掲示しなければなりません。

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まとめると、

◆解体工事に際しては、石綿があろうが無かろうが、ずべて事前調査をしなければならない。

ちなみに、令和5年10月から(具体的には、10月15日以降に着手する解体工事)、この事前調査は有資格者による実施が義務化されます。 (それ以前も、極力有資格者に行わせること…とあります)

◆床面積が80㎡以上か、請負金額が100万円以上の解体工事は、県・市にシステムを使って報告しなさい。

◆レベル1、2が含まれている場合は、着工14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を提出しなさい。

・事前調査の結果は掲示しなければなりません。さらに特定粉じん(レベル1,2,3)排出作業があれば、作業計画も掲示しなさい。

となります。