「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されます。
これにより、
○規制対象建材の拡大
○事前調査の信頼性の確保
○作業基準等の改正
○罰則の強化及び対象拡大
等のアスベストに係る規制が強化されます。
解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、下記のとおり改正されました。
1 規制対象建材の拡大
規制対象となる特定建築材料が 、石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材 となります。
また、規制対象建材の拡大に伴い、石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等の除去等作業には、新たに作業基準が設けられます。
なお、作業実施の届出の対象は、これまでと同様に吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事です。
ただし、吹付け工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材は 、これまで「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱ってきましたが、改正法施行後は施工方法にかかわらず、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料として扱うことになるので、 届出対象外 となります(石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、従前どおり「吹付け石綿」として扱います)。
2 事前調査の信頼性の確保
(1) 事前調査の方法の法定化
建物の建築時期、規模にかかわらず全ての建物において、建物の解体、改造・補修工事を行う際は石綿含有建材の有無について調査(事前調査)する必要があります。
事前調査では、「設計図書その他書面による調査」 及び 「現地での目視による調査」を行い、石綿を含有しているか否かが明らかにならなかった場合には、「分析による調査」 を行わなければなりません。
ただし、石綿を含有しているとみなして必要な措置を講じて作業する場合には、分析による調査を行う必要はありません。
(2) 事前調査を実施する者 (令和5年10月1日施行 )
建築物に係る「設計図書その他書面による調査」及び「現地での目視による調査」は、必要な知識を有する者が行わなければなりません。
【必要な知識を有する者】
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部のみ)
・一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
(3) 事前調査結果の報告 (令和4年4月1日施行 )
元請業者又は自主施工者は、一定規模以上の工事を行う場合、 石綿の使用の有無に関わらず 、事前調査結果等を都道府県等に報告しなければなりません。
【報告が必要な工事】
・対象の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
・請負金額の合計が100万円以上の建築物の改造工事及び補修工事
・請負金額の合計が100万円以上の工作物の解体工事、改造工事及び補修工事
(4) 事前調査結果の掲示
元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る解体等工事を施工するとき、解体等作業の開始から終了までの間、事前調査の結果等を 公衆の見やすい場所に、A3以上の大きさで 掲示しなければなりません。
なお、当該掲示は、 石綿が使用されていなかった場合にも必要 になります。
(5) 記録の作成及び保存
元請業者又は自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、 特定工事が終了した日から3年間 保存しなければなりません。
また、解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査に係る解体等工事を施工するときは、当該記録の写しを解体等工事の現場に備え置かなければなりません。
3 作業基準等の改正
(1) 作業計画の作成
元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前に、作業の計画を作成し、当該計画に基づいて作業を行うことが義務付けられました。
なお、作業計画は、石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等(いわゆるレベル3建材)のみの 届出対象外の除去等作業でも作成する必要があります 。
(2) 特定粉じん排出等作業の掲示
元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業を行う場合、作業方法等を 公衆の見やすい場所に、A3以上の大きさで 掲示しなければなりません。
なお、特定粉じん排出等作業に係る掲示は、それぞれの必要事項が記載されていれば、事前調査結果の掲示と併せて1枚の掲示にすることも可能です。
(3) 作業の方法
ア 石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等の除去の作業基準の新設
石綿含有仕上塗材については、除去時に薬液等による湿潤化等が義務付けられました。
石綿含有成形板等については、除去時に切断・破砕等を伴わない取り外し又は薬液等による湿潤化等が義務付けられました。
石綿含有成形板等のうち、石綿含有けい酸カルシウム板第1種は、他の成形板に比べて飛散性が高いため、切断・破砕等を伴う場合には養生も必要になります。
なお、石綿含有けい酸カルシウム板第2種は、これまでどおり石綿含有保温材等に区分されるのでご注意ください。
イ 集じん・排気装置の正常稼働の確認頻度
集じん・排気装置を設置する除去等の作業において、装置の正常稼働の確認は、これまで除去等の開始前及び最初の除去等の開始後速やかに行うことが義務付けられていましたが、除去等の開始後に装置の場所を変更した場合やフィルタを交換した場合等にも行うことが義務付けられました。
ウ 隔離内の負圧の確認頻度
隔離を行った作業場及び前室の負圧の確認は、これまで除去等の開始前に行うことが義務付けられていましたが、休憩や当日の作業終了等による作業の中断時にも行うことが義務付けられました。
エ 除去等作業後の清掃
除去等作業の終了後(隔離を行った場合には隔離を解く前)に、作業場内の清掃を行うことが義務付けられました。
オ 除去等作業の完了後の確認
作業完了後に除去作業の場合には取り残しがないこと、囲い込み又は封じ込めの場合には措置が正しく実施されていることを、必要な知識を有する者が目視で確認することが義務付けられました。
【必要な知識を有する者】
(建築物の場合)
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部のみ)
・一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
・石綿作業主任者
(工作物の場合)
・石綿作業主任者
(4) 作業の記録及び保存
元請業者、自主施工者又は下請負人は、施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、 特定工事が終了するまでの間 保存しなければなりません。
また、元請業者は、各下請負人が作成した記録により、特定粉じん排出等作業が(1)の作業計画に基づいて行われていることを確認しなければなりません。
(5) 特定粉じん排出等作業の結果の報告等
元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に 書面で報告 するとともに、特定粉じん排出等作業に関する 記録を作成 し、書面の写し及び記録を 特定工事が終了した日から3年間 保存しなければなりません。
自主施工者も同様に、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、 特定工事が終了した日から3年間 保存しなければなりません。
4 罰則の強化及び対象拡大
吹付け石綿及び石綿含有断熱材等の除去等の方法が規定され、違反した場合には直接罰則が適用されます。
また、下請負人にも作業基準等の遵守義務等が適用され、罰則の対象となります。
なお、報告の対象者に下請負人が追加されるとともに、立入検査の対象に元請業者、自主施工者又は下請負人の営業所、事務所、事業場等が追加されます。
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