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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

石綿アスベスト規制最新情報.com(東京都/最新規制➀)

東京都では昨年3月に飛散防止マニュアルを改訂していますので、アスベストレベル3の処理に関して簡単に見ていくことにします。

言葉の定義を復習します。

●特定粉じん石綿アスベスト)のこと

●特定建築材料・石綿含有材料石綿が使用された建築材料全てで、具体的には、

石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有断熱材等(レベル2)、石綿含有形成板等(レベル3)

レベル3とは、石綿が使用された成形板やその他の建材等で、石綿含有吹付け材、石綿含有断熱材等、石綿含有仕上塗材以外のものを指す。

具体的には、石綿含有スレート板や石綿含有押出成形セメント板、石綿含有ロックウール吸音板などの成形板、石綿含有ビニル床タイル、石綿含有下地調整塗材等の建材のほか、石綿含有ガスケットや石綿含有パッキン、石綿布などの製品等も含まれる。

石綿含有仕上塗材(レベル3)とは、JIS A 6909に定められた建築用仕上塗材(しあげぬりざい)のうち、石綿等が使用 されているものであり、大防法施行規則の「石綿を含有する仕上塗材」、石綿則の 「石綿含有仕上げ塗材」を指す

 

大気汚染防止法では「特定建築材料」、石綿障害予防規則では「石綿等」、東京都条例では「石綿含有材料」

●特定粉じん排出等作業

特定建築材料(石綿)が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業のうち作業場所から排出され、又は飛散する石綿が大気の汚染の原因となるもの。

●特定工事

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事

●届出対象特定工事

特定工事のうち、石綿含有吹付け材(レベル1)又は石綿含有断熱材等(レベル2) に係る特定粉じん排出等作業を伴うもの。

 

これまでの規制の内容をわかりやすく表にしています。

◆特定建築材料の種別は次の通り。

◆解体工事とアスベスト飛散防止対策の流れは以下の通り。

◆事前調査の実施対象者と概要は以下の通り。

◆事前調査の基本的な流れは以下の通り。

◆元請業者又は自主施工者は、大防法に基づき、特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成しなければならない。

◆事前調査結果の発注者への報告

◆事前調査結果の作成と保存は以下の通り。

◆事前調査結果は自治体に報告しなければなりません。

事前調査結果の自治体への報告は、次のいずれかの解体等工事に係る事前調査について行う。

・建築物を解体する作業を伴う建設工事 →当該工事(作業)の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの

・建築物を改修する作業を伴う建設工事 →当該工事(作業)に係る請負代金の合計が100万円以上であるもの

・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事 →当該作業の請負代金の合計が100万円以上であるもの

◆事前調査の記録の現場への備え置き

◆事前調査結果の掲示

◆作業基準

レベル3の作業基準は以下の通りです。

 

イ.切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。

ロ.イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき薬液等により湿潤化すること。

ハ.石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるものにあっては、イの方法により除去する ことが技術上著しく困難なときは、次に掲げる措置を講ずること。

 (1) 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。

 (2) 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。

ニ.特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。

この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たって、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。

石綿の飛散状況の監視

◆作業実施状況の記録・保存

◆発注者への作業結果の報告

◆特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存