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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

神戸市のアスベスト規制②

Q:解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)について、神戸市への報告対象となる建築物等の規模や報告事項を教えてください。

 A令和4年4月1日より、原則電子システムにて都道府県等へ事前調査結果する必要があります
【届出を要する工事】

1.建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上

2.建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

3.工作物(特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

なお、報告事項等の詳細は「石綿事前調査結果報告システムについて(外部リンク)」をご確認ください。

 

Q:解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の結果、石綿含有建材はありませんでした。元請業者及び自主施工者は何もする必要はありませんか?

 A石綿含有建材が無くても

1.調査結果の発注者への書面説明・写しの保存

2.事前調査記録の作成・保存

3.事前調査結果の掲示・記録の写しの備え付け

が必要です。
あわせて、建築物等の規模によって兵庫県条例に基づき、神戸市への特定工作物解体等実施届出の提出および事前調査結果の報告が必要です。

 

Q:建材に石綿が含有されているかわかりませんが、含有しているものとみなして除去してもよいですか?

A全ての石綿含有建材について石綿含有とみなしての除去することは可能です。除去する建材の種類に応じた作業基準を遵守するようにしてください。

 

Q:建材に触れない作業や釘の抜き差し等の軽微な作業について、事前調査は必要ですか?

A建築材料に触れない作業(例えば洗面台の取り換えなどの単なる取り換え工事)や、釘を打つなど建材に軽微な損傷しか及ぼさない作業(手作業に限る)は解体等工事に該当しないため、事前調査は必要ありません。一方、石綿を含有する可能性のある壁面に電動工具で穴をあける等、工事内容によっては必要になる場合がありますのでご注意ください。
なお、建築材料を除去する場合、木材、金属、石又はガラスのみで構成されているもの、畳、電球など、石綿が含まれていないことが明らかなものであれば事前調査は必要ありません。

 

Q大気汚染防止法および兵庫県条例に関する解体等工事に関する届出は神戸市のどこに行えばよいですか?場所はどこですか?

 A届出先は神戸市環境局環境保全環境保全指導課です。(※市内全区どこの工事であっても届出先は下記の場所です。)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
【届出様式等】神戸市ホームページ

 

Q:特定粉じん排出等作業実施届および特定工作物解体等実施届はどのような場合に届け出る必要がありますか?

A:特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料(吹付け石綿石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材)の解体、改造、補修作業、除去・封じ込め・囲い込みなどを行う工事について、特定粉じん排出等作業実施届が必要です。(アスベスト除去に係る一連の作業の15日前まで)
なお、兵庫県下では、兵庫県条例に基づき、

・特定石綿含有材料を含む解体・改修工事(面積要件無し)

・延床面積が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事

石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等(下地調整材含む)を使用している延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事

についても、特定工作物解体等実施届の提出が必要です。

 

Q:特定粉じん排出等作業実施届出および特定工作物解体等実施届出は、いつまでに行えばよいですか?

A特定粉じん排出等作業実施届出は作業(アスベスト除去に係る一連の作業)開始日の15日前までに必要書類を添付して提出してください。(※改正法の条文は14日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、15日前までに届出が必要です。)
特定工作物解体等実施届出は工事開始日の8日前までに提出してください。(※条例の条文は7日前となっていますが、届出日は日数の算定に加えないため、実質8日前までに届出が必要です。)

 

Q:アンカーボルト打ち、コア抜き等で石綿含有の壁に穴をあける予定です。届出は必要ですか?

A改修工事に伴うアンカーボルト打ち、コア抜き等については届出不要です。ただし、大気汚染防止法で定める特定粉じん排出等作業の作業基準は遵守する必要があります。

(続く)

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