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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

神戸市のアスベスト規制①

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神戸市:解体等工事に伴うアスベスト除去の規制内容

ここでは、神戸市のWebページからQ&A集を見ていきたいと思います。

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Q:アスベストの法的規制にはどのようなものがありますか?

A:アスベストに関する主な関係法令とその概要は以下のとおりです。

建築基準法

⇒吹付け石綿等の建築物への使用禁止及び増改築時における除去等

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)

⇒解体等により発生する廃棄物に付着している吹付け石綿等の有無に関する調査、付着物の除去等

労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則

⇒建築物等の解体等作業を行う者に対する適切なばく露防止対策及び飛散防止対策等

大気汚染防止法

⇒吹付け石綿アスベストを含む建材を使用した建築物や工作物の解体等作業を行う際の事前調査方法、作業基準等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

⇒解体等工事により発生した廃棄物の処理方法等

この他にも、宅地建物取引業法や住宅の品質確保の促進等に関する法律など、さまざまな関係法令があります。

 

Q:アスベストが使用されている解体等工事を発注するのですが、発注者に義務はありますか?

A: 大気汚染防止法では、発注者(施主)に対して次の義務があります。

1.受注者(元請け業者)が行う石綿の事前調査への協力(費用負担、設計図書等の提供等)

2.自治体への届出(届出対象工事(※)に限る)

3.施工者に対して施工方法、工期、工事費等について法令を遵守して作業ができるよう発注条件を付さないよう配慮すること。

 

(※)吹付け石綿石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材が使用されている建築物等の解体、改造・補修等作業等
なお、発注者が事前調査に協力せず、石綿の事前調査が不徹底になり、法に定められている届出対象工事が未届けとなった場合は、届出義務者である発注者が法の罰則の対象になる可能性があります。

 

Q:解体等工事を行うときに、どんな届出を出せばよいですか?

A:神戸市内で解体等工事を行う場合は、工事を行う建築物等によって、神戸市に以下の届出が必要になる場合があります。

特定建設作業実施届出書(騒音規制法、振動規制法、兵庫県条例)

指定地域内において、特定建設作業を伴う解体・新築工事(ただし、当該作業が1日で終了するものを除く)

・特定工作物解体等工事実施届出(兵庫県条例)

特定石綿含有材料を含む解体・改修工事
延床面積が1000平方メートル以上の建築物の解体工事
非飛散性石綿建材を含む延べ床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事

・特定粉じん排出等作業実施届(大気汚染防止法

特定建築材料(吹付け石綿石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材)の解体、改造、補修、除去・封じ込め・囲い込み等を行う工事

・建設リサイクル法に定める届出

延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体
延べ床面積が500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事
請負金額1億円(消費税込み)の建築物の修繕・模様替え(リフォーム)工事
請負金額500万円(消費税込み)の建築物以外のものに係る全ての工事(土木工事全般・建築工作物・電気機械設備・プラント等)

・建築物除却届(建築基準法

床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合
なお、工事の状況によっては、上記以外の届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。

Q:アスベストの除去工事を行うときに、どんな飛散防止対策を行う必要があるのですか?

A:除去工事を行う際は、労働安全衛生法石綿障害予防規則)及び大気汚染防止法等の各法令に基づき、以下のように適切な措置を講ずることが義務付けられています。

・吹付け石綿石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材の除去の場合

⇒負圧隔離養生下での除去(建材によっては原型撤去、グローブバッグ工法も可)

・ケイ酸カルシウム板1種の除去の場合

⇒原型撤去。原型撤去が難しい場合は、作業場所の隔離(負圧は不要)し、常時湿潤な状態の保持等

・仕上げ塗材の除去の場合

⇒薬液等による湿潤化(電動工具で使用する場合は、隔離(負圧は不要)が必要)

・その他非飛散性アスベストの除去の場合

⇒必要に応じて湿潤化し、手作業で原型撤去

 

Q:アスベストの除去工事を行うときに、近隣説明を行う義務はないのですか?

A:近隣説明について、法的な義務はありませんが、環境省建築物等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションマニュアル(外部リンク)」に基づき、できるだけ事前に近隣説明を行ってください。

 

Q:近隣の建築物等を解体するらしいのですが、アスベストが使用されていないか不安です。

A:解体等工事の施工者はアスベスト使用の有無について、事前に調査を行い、その調査結果を解体等工事現場に掲示する必要があり、その内容をご確認ください。なお、掲示板の設置がなされていない解体現場がございましたら、環境局環境保全指導課までお問合せください。

 

Q:近隣でアスベストの除去工事を行うらしいのですが、どのような工事を行うのか不安です。

A:解体等工事の施工者はアスベストを除去する場合、アスベストの除去作業内容を工事現場に掲示する必要があり、その内容をご確認ください。なお、掲示板が無い解体現場がございましたら、環境局環境保全指導課までお問合せください。

 

(続く)