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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

兵庫県のアスベスト規制

大阪府大阪市の次は兵庫県です。

法律による規制と県条例による規制について簡単に説明します。

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www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp

【規制の概要】

アスベストを含む建築材料を使用した建築物や工作物の解体・改修の作業にあたっては、「大気汚染防止法」(以下、「法」)及び兵庫県の「環境の保全と創造に関する条例」(以下、「条例」)により、アスベストの飛散防止措置をとることが義務付けられています。

 ◆条例に基づく規制

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兵庫県では、平成8年から、条例により飛散性アスベストが使用される建築物の解体・改修時の規制を行っていますが、石綿スレートや石綿含有ビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建材を使用した建築物であっても、適切な解体が行われない場合、大気中へのアスベストの飛散が懸念されることなどから、平成17年11月1日から規制対象を拡大し、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、届出義務や飛散防止の基準を設けるなど規制の強化を行っています。

条例対象工事

①(石綿の有無にかかわらず)解体する部分の床面積の合計が1,000m2以上である建築物の解体工事

石綿含有材料が使用され、かつ解体する部分の床面積の合計が80m2以上である建築物の解体工事

③特定石綿含有材料を使用する建築物等の解体・改修工事

(法が対象とする届出対象特定工事に該当せず、条例のみで対象となる解体等工事については、従来どおり条例の届出手続きを行ってください。)

 

2.建築物等の解体等工事の全体の流れ

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3.発注者・元請業者・自主施工者の役割

 (1)発注者

・事前調査の費用負担と協力
・元請業者による事前調査結果の説明(書面により説明を受けてください)
・法に基づく特定粉じん排出等作業実施届出(届出対象届特定工事に該当する場合のみ)
※吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材もしくは耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物の解体又は改造・補修作業
・施工方法、工期、工事費その他請負契約事項の配慮
・元請業者による特定粉じん排出等作業結果の報告(書面により報告を受けてください)

 (2)元請業者

・事前調査の実施
・事前調査結果の発注者への書面説明・写しの保存(3年)
・事前調査結果の記録・保存(3年)
・事前調査結果の都道府県等への報告
・条例に基づく特定工作物解体等工事実施届
(条例対象工事に該当する場合のみ)
・事前調査結果の掲示・工事現場への備え置き
・作業計画の作成
・作業方法等の下請負人への説明
・作業基準の遵守

※作業基準の遵守義務は下請負人にも適用されます
※届出対象外の作業であっても、法に基づく作業基準を遵守する必要があります
・作業終了時の確認(必要な知識を有する者※による確認)
※①事前調査における必要な知識を有する者
 ②石綿作業主任者
・作業記録の作成・保存(3年)
・作業結果の発注者への書面報告・保存(3年)

 (3)自主施工者(略)

4.事前調査

原則としてすべての解体等工事(解体、改造、補修する作業を伴う建設工事)の元請業者又は自主施工者は、石綿含有建材の有無の事前調査を行う必要があります。
 (1)事前調査方法
ア 設計図書等による書面調査(必須)
イ 現場での目視調査(必須)
ウ 分析調査(ア,イで不明な場合など)

令和5年10月からは事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。
改正法施行前であっても必要な知識を有する者など石綿含有建材を熟知している方が調査を実施してください。
※事前調査の必要な知識を有する者
①建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等の調査に限る)
②義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

 (2)事前調査結果の報告
令和4年4月からは一定規模以上の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果を兵庫県又は政令市へ報告する必要があります。
※[報告対象工事]
①建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80m2以上
②建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
③工作物(環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

 [報告の方法]
原則として電子システムによる報告

(3)事前調査結果等の掲示
事前調査結果及び石綿含有建材があった場合は作業方法等の掲示を工事現場において公衆に見やすいように設置する必要があります。
掲示サイズはA3(42.0cm×29.7cm)以上。下地の色は飛散性アスベストが黄色、非飛散性アスベストが白色。

【法又は条例の作業届出対象の解体等工事の場合 】

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【法又は条例の作業届出対象ではないが、石綿含有建材を含む解体等工事の場合】

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5.作業届出・作業基準等

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 (1)飛散性アスベスト(レベル1建材、レベル2建材)
 [特定粉じん排出等作業実施届出書] 
届出対象作業:吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材もしくは耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物の解体又は改造・補修作業

*14日前までに必要な事項を届出
石綿含有仕上塗材(石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライトを除く)は、法に基づく作業届出は不要になりますが、延べ床面積80m2以上の建築物の解体工事の場合は条例に基づく「特定工作物解体等工事実施届」が必要です

※作業内容によっては(石綿に直接接触しない工法など)、条例の届出が必要になりますので届出先へご確認ください

 [作業基準の遵守(法)]

 [飛散防止基準の遵守(条例)](令和3年1月29日告示改正)

 [作業基準の遵守徹底のための事業者対応(石綿濃度測定等)について]
県では、事業者自らが工事中の石綿濃度を測定し、石綿漏洩の有無を確認するよう指導しています。また、測定結果は、作業完了後遅滞なく完了報告書を県民局環境課へ提出してください。

 (2)非飛散性アスベスト(レベル3建材)
 [特定工作物解体等工事実施届] 
届出対象作業:石綿含有材料が使用され、かつ解体する部分の床面積の合計が80m2以上である建築物の解体工事

*7日前までに必要な事項を届出

 [作業基準の遵守(法)] 

※届出対象外の作業であっても、法に基づく作業基準を遵守する必要があります

 [飛散防止基準の遵守(条例)](令和3年1月29日告示改正)

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 (3)その他(アスベストなし)
 [特定工作物解体等工事実施届]

届出対象作業:解体する部分の床面積の合計が1,000m2以上である建築物の解体工事

 *7日前までに必要な事項を届出

6.届出の窓口

大気汚染防止法に関する届出(「特定粉じん排出等作業実施届出書」)

◇ 神戸市、姫路市尼崎市、西宮市、明石市加古川市→各市環境保全担当課

◇ 上記以外→所管の県民局環境課

環境の保全と創造に関する条例に関する届出(「特定工作物解体等工事実施届」)

(1)延べ床面積1,000m2以上 又は 法対象外の飛散性アスベスト→各市町環境保全担当課

*届出書は、神戸市、姫路市尼崎市明石市、西宮市、加古川市を除き、市町から県民局環境課へ送付されます。

(2)延べ床面積80m2以上1,000m2未満

◇ 神戸市・姫路市尼崎市明石市・西宮市・加古川市→各市環境保全担当課

◇ 芦屋市・伊丹市宝塚市高砂市川西市三田市→各市建築指導担当課

 *届出書は県民局環境課へ送付されます。

◇ 上記以外の市町 → 当該市町を所管する県民局(又は県民センター)建築指導担当課

 *届出書は県民局環境課へ送付されます。