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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

【栃木県・群馬県】石綿ポータル

まずは栃木県です。

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大気汚染防止法に基づき、特定建築材料(石綿を飛散させる原因となる建築材料)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業(以下「解体等⼯事」という。)を行う際には、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。

そのうち、吹付け石綿石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については事前に届出を行う必要があります。

栃木県では特定粉じん排出等作業について指導基準を定めています。

・周辺住民等への周知を図るため、必要事項を記載した掲示板を掲示し、必要に応じ自治会等への事前周知を行うこと。

・吹付け石綿の除去等作業(吹付け石綿の使用面積合計が50平方メートル以上に限る。)については、風向等を考慮した施工区域境界等において大気中の濃度を測定すること。特定粉じん排出等作業中、かつ最も飛散しやすいと思われる地点を含め、1地点以上で実施すること。

・特定粉じん排出等作業(吹付け石綿石綿含有断熱材等に係る作業に限る。)終了後、石綿濃度測定結果(吹付け石綿の使用面積合計が50平方メートル以上に限る。) 、施工管理写真(掲示板のアップ、掲示の場所が分かる写真を含む。)及び特定粉じん排出等作業に関する記録を添付し、市町担当課へ作業完了報告書を3部提出すること。

 

次は群馬県です。

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解体等工事(注1)の元請業者又は自主施工者は、工事の規模によらず事前調査(注2)を行わなければなりません。

また、令和5年10月1日以降着工の解体等工事に係る事前調査は、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(注3)が行う必要があります。

詳細については、事前調査は以下の(2)、(7)、有資格者による調査は以下の(8)を参照してください。

(注1)建築物及びその他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事を指します。
(注2)当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業(以下(1)参照)を伴う建設工事をいいます。)に該当するか否かの調査を指します。
(注3)一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者(令和5年9月30日までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者)、一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等に限る)

解体等工事の元請業者及び自主施工者は、事前調査を行い(注1)、その結果等を解体等工事の現場に備え置き、かつ、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

また、元請業者は解体等工事開始日(又は届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前の早い方)までに当該結果等を発注者に書面を交付(電磁的方法による書面の発行も可)して説明しなければなりません。

改正後の大気汚染防止法(以下「改正法」という。)では、事前調査手法が法定化され、調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存が義務化されました。
(注1)事前調査は、規模によらず、全ての解体等工事が実施の対象となります。

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に係る事前調査を行ったときは、遅滞なく、以下のとおり当該調査の結果を都道府県知事等に報告しなければなりません。

建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査((2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ~ホに該当する建築物等の解体等工事に該当することが明らかである場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める以下の者に行わせることが義務付けられます。

ただし、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物を改造又は補修する作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができます。

分析による調査については、石綿障害予防規則第3条第6項の規定により、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第 277号(令和5年10月1日施行)))に行わせなければなりません。