建築物等の解体等工事を行う場合の石綿(アスベスト)飛散防止対策について
1.概要
建築物等を解体・改造・補修する作業を伴う建築工事(以下、「解体等工事」)を行う場合、工事の元請業者、自主施工者及び発注者は、大気汚染防止に基づき石綿(アスベスト)の飛散防止に必要な措置を講じる義務があります。
(1) 元請業者及び自主施工者の責務
・解体等工事の実施にあたり、建築物等に特定建築材料(石綿含有建材)が使用されていないか事前調査を行う必要があります。
・事前調査結果について、発注者への説明、記録の作成・保存を行うとともに、県又は盛岡市に報告する必要があります。
・特定建築材料が使用されている場合、建材の種類に応じた作業基準を遵守する必要があります。
(2) 発注者及び自主施工者の責務
・届出対象となる石綿含有建材(レベル1及び2)を除去、封じ込め又は囲い込みを行う場合、作業開始の14日前までに届出を行う必要があります。
・請負工事の場合、元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他請負契約に関する事項について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮する必要があります。
2.特定工事に該当するか否かの事前調査
元請業者又は自主施工者は、次のとおり建築物等の解体等工事が特定工事(特定建築材料が使用された建築物等の解体、改修又は補修を伴う建設工事をいう。)に該当するか事前調査を行う必要があります。
(1)特定建築材料(石綿含有建材)
(2) 事前調査の方法
設計図書等により、建築物等の工事着手日、使用されている建築材料の種類、石綿(アスベスト)含有建材データベースへの登録の有無等を確認したうえで、現地において設計図書等との相違点、製品名や製造番号、特定建築材料に該当する可能性のある建材の特定等について目視調査を行います。
なお、令和5年10月1日以降は、調査を適切に行うため必要な知識有する者でなければ事前調査を行うことができません。
設計図書等の書面調査及び現地での目視調査により特定建築材料に該当するかが明らかにならなかった場合、分析調査を行うか、又は特定建築材料に該当するものとみなして、特定建築材料の種類に応じて必要な措置を講じます。
(3) 調査結果の説明、記録の作成・保存
・特定工事に該当するか否かに関わらず、工事開始日(届出対象特定工事に該当する場合は、作業開始日の14日前)までに調査結果を発注者に書面で説明します。
・調査記録を作成し、発注者への説明書面の写しとともに解体等工事が終了した日から3年間保存します。
3.県等への事前調査結果の報告
(1) 報告義務及び報告対象
令和4年4月1日以降に着手する解体等工事であって、以下の要件に該当する場合、元請業者又は自主施工者は、遅滞なく事前調査結果を県(解体等工事の場所が盛岡市以外)又は盛岡市(解体等工事の場所が盛岡市内)に報告する必要があります。
(2) 報告の方法
大気汚染防止法の規定により「石綿事前調査結果報告システム」を使用して報告を行います。ただし、インターネットに接続できる機器を保有していない場合は、書面により報告することができます。
なお、システムの利用には、GビズIDの取得が必要となります。
(3) 事前調査結果の掲示
・特定工事に該当するか否かに関わらず、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示する必要があります。
・掲示の大きさは、A3版(42cm×29.7 cm)以上です。
・掲示内容は、特定工事の該当、届出対象の有無により異なります。
4.特定粉じん排出等作業実施の届出
レベル1(吹付け石綿)又はレベル2(石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材)の除去,封じ込め又は囲い込みを行う場合、特定工事の発注者及び自主施工者は、特定粉じん排出等作業実施の届出をする必要があります。
5.作業基準
元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の施工にあたり、次の作業基準を遵守する必要があります。
なお、作業基準は、届出対象特定工事に該当するか否かに関わらず遵守する必要があります。
(1) 作業計画
特定粉じん排出等作業の開始前に、次の事項を記載した作業計画を作成し、作業計画に基づき当該特定粉じん排出等作業を行います。
(2) 作業の実施状況の記録
特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、工事が終了するまでの間保存します。
(3) 作業が適切に行われていることの確認
元請業者は、下請負人が作成した記録により特定粉じん排出等作業が作業計画に基づき適切に行われていることを確認します。
(4) 作業が完了したことの確認
元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去においては取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めにおいては、作業が適正に実施されていることを必要な知識を有する者に目視で確認させます。
6.特定粉じん排出等作業の結果の報告等
・特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告する必要があります。
・特定工事の元請業者・自主施工者は,作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存する必要があります。
事業内容|株式会社岩手環境保全|産業廃棄物処理業|一般廃棄物処理業|解体工事業|一般貨物自動車運送事業|リサイクル|岩手県大船渡市|
有限会社長谷川重機|岩手県北上市の産業廃棄物処理業(がれき類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、廃プラスチック類)