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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

滋賀県のアスベスト規制③

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Q26 令和5年10月1日以降、工作物の解体等工事の場合も有資格者による事前調査が必要か。

A26 工作物については、有資格者による事前調査は義務付けられていません(施行通知第3の2(2))。

 

Q27 平成18年9月1日以降に設置された建築物等は、事前調査の必要がないと聞いたが。

A27 全ての解体等工事で事前調査は必要です。 ただし、平成18年9月1日以降は、石綿の新たな使用が禁止されていることから、同年同月同日以に設置の工事に着手した工事(一部除外規定あり)については、設計図書その他の書面により明らかであるものは、原則、それ以降の書面調査、目視調査等は不要とされています。

 

Q28 令和5年10月1日以降有資格者による事前調査が義務付けられるが、平成18年9月1日以降に設置工事が行われたことが書面等で明らかな建物の事前調査についても、有資格者(必要な知識を有する者)による調査が必要か。

A28 不要です。(施行通知第3の2(2)) (設置の工事に着手した日を設計図書等で調査するのは有資格者でなくても良いです。)

 

Q29 平成18年9月1日以降に設置工事が行われたことが書面等で明らかな建物についても発注者への事前調査結果の説明、記録の保存等は必要か。

A29 元請業者から発注者への説明、元請業者による記録の保存が必要です。

書面の交付等に代えて電磁的記録による交付等も可能です。

 

Q30 事前調査の記録、特定粉じん排出等作業の結果報告は何年保存しないといけないのか。

A30 工事終了後3年間。電磁的記録でも良いです。

 

Q31 事前調査結果等の掲示板の大きさ、掲示内容は。

A31 JISA列3番の用紙に相当、長さ 42.0センチメートル、幅 29.7 センチメートル以上、 又は長さ 29.7 センチメートル、幅 42.0 センチメートル以上の大きさが必要です。

掲示事項は、事前調査の結果、解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、事前調査を終了した年月日、事前調査の方法並びに解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類となります。

なお、「事前調査の結果」とは、特定工事に該当するか否か及びその根拠をいい、「事前調査の方法」 とは、書面による調査、目視による調査、分析による調査及び調査者等による調査をいいます。 令和5年 10 月1日以降は、有資格者による調査が必要です。

 

Q32 事前調査結果等の掲示を行わない場合に罰則はあるのか。

A32 特定工事に該当する場合には、必要な掲示が無ければ、作業基準(法第18条14、規則第16条の4)違反に該当し、作業基準適合命令(法第18条の21)の対象になり得ます。

さらに同命令に違反した場合には罰則(法第 33 条の2)の適用もあり得ます。

注:特定工事に該当する場合は、別途掲示板が必要です(前述の掲示板と 1 枚にまとめることは可)。

 

Q33 アスベストアナライザーで分析した結果は、事前調査として認められるのか。

A33 事前調査とは認められません。

アスベストアナライザーについては、一般的に建材中の比較的高濃度(含有率1~2%以上)のアスベストについて簡易に短時間で測定できる機材とされていますが、現行の大気汚染防止法(および石綿 障害予防則)では、アスベスト含有率が当該材料の重量の 0.1%超の石綿含有建材が対象となっています。

したがって、現時点では、同機器は大防法の事前調査において求められる精度にありません。

 

Q34 建築物石綿含有建材調査者の資格はどのような方法で取得できるのか。

A34 国(厚生労働省)に登録された建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が行う講習を受講し、試 験に合格すると資格を取得できます(受講資格があるので注意)。

 

Q35 下請負人への説明について、説明の範囲はどこまでか。

A35 特定工事を請け負う下請負人にのみ説明すればよいとされています。

 

Q36 事前調査結果の報告は下請負人が行っても良いか。

A36 元請業者が行政に報告する義務があります。(法第18条の15第6項)

 

Q37 特定工事を請け負った下請負人には、何の義務がかかるのか。

A37 作業基準の遵守義務が適用されます。

 

Q38 「作業が完了したことの確認」は、有資格者が行う必要があるのか。

A38 建築物は、建築物石綿含有建材調査者等又は当該特定工事に係る石綿作業主任者(石綿障害予防規則第19条に規定する者をいう。)が行う必要があります。

また、工作物は、石綿作業主任者が行う必要があります。(施行通知第10の5)

規則第16条の4第5項の条文においては「確認を適切に行うために必要な知識を有する者」 と記載されています。

 

Q39 レベル3建材であっても「作業が完了したことの確認」は、有資格が行う必要があるのか。

A39 必要です。(規則第16条の4第5項)

 

Q40 「作業が完了したことの確認」はどのような方法で行うのか。

A40 目視による確認とされています。(施行通知第10の5)

 

Q41 石膏ボードにも石綿アスベスト)が含有しているのか。

A41 石綿アスベスト)が含有されているかどうかについては、法令に基づく事前調査により確認してください。 なお、一般社団法人石膏ボード工業会のホームページに「昭和45 年から昭和60年に製造されたものに石綿含有の可能性がある。」という情報などが掲載されています。

 

Q42 左官用のモルタル混和材にも石綿アスベスト)が含有しているのか。

A42 石綿アスベスト)が含有されているかどうかについては、法令に基づく事前調査により確認してください。

なお、蛇紋岩系の左官モルタル混和材には、「無石綿」、「ノンアスベスト」と表示された商品であっても石綿アスベスト)が含まれている可能性があります。