お役立ち情報/解体工事/石綿/アスベスト/レベル3/スレート/フレコン

大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

滋賀県のアスベスト規制②

f:id:relaybag:20220317093352p:plain

4.事前調査について

 

Q16 事前調査とは何か。

A16 解体等工事を行う際、元請業者が事前に建材中のアスベスト含有の有無を調査することです。

従前は「石綿に関する一定の知見を有する者」により実施されることとされていました(あいまいな部分あり)が、令和3年4月1日から、その方法が法定化されました。 ※事前調査の方法は、設計図書等による書面調査、現場での目視調査、分析調査で構成されます。 分析調査は、書面調査および目視調査を実施しても石綿含有の有無が明らかにならなかった場合に実施します。なお、分析調査を行わず石綿が含有しているとみなすことも認められます。

 

Q17 事前調査結果報告書には、どのような事項が記載されているのか。

A17 事前調査結果報告書には、建物の部屋毎および各部位毎に、部材(材料)の種類、石綿(アスベス ト)含有の有無(有りの場合はその種類や含有率)、石綿アスベスト)含有の有無に係る根拠資料などが記載されます。

 

Q18 建築物等にアスベストが使用されていなくても事前調査は必要か。

A18 事前調査によりアスベスト含有の有無が判明(判断)するので、原則として必要です。

従前から全ての解体等工事について実施する義務があります。

なお、平成18年9月1日以降に設置工事が行われたことが書面等で明らかな建物等については(書面調査の結果)、以降の書面調査、目視調査等は不要とされています。

 

Q19 事前調査は設計図書による確認のみで良いか。

A19 設計図書等とは異なる工事を現場施工で実施している場合があるので、事前調査は、図面だけでな く、現地調査(適切な目視調査・分析調査)が必要です。

 

Q20 事前調査結果は届出等が必要なのか

A20 令和4年4月1日からは、一定規模以上の解体等工事について、電子システムによる報告が義務化されます。

 (報告義務の対象となる規模:次のいずれか)

・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上のもの

・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金が100万円以上のもの

・工作物(一部除外規定あり)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金相当額の合計が100万円以上のもの。

なお、事前調査は全ての解体等工事(規模の大小にかかわらず)で必要です。

(【実施等の義務(第18条の15第1項)】と【調査結果の報告義務(同条第6項)】とは別)

 

Q21 事前調査不要となる解体等工事はどのようなものか

A21

1 除去等を行う材料が、木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等の石綿等が含まれていないことが明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、 当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業

 

2 釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。

なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。

 

3 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業

 

国土交通省による用途や仕様の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたaから k までの工作物、経済産業省による用途や使用の確認、調査結果から石綿が使用されていないこと が確認された l 及びmの工作物並びに農林水産省による用途や使用の確認、調査結果から石綿が使用 されていないことが確認されたf及びnの工作物の解体・改修の作業

港湾法(昭和 25 年法律第 218 号)第2条第5項第2号に規定する外郭施設及び同項第3号に規定 する係留施設

b 河川法(昭和 39 年法律第 167 号)第3条第2項に規定する河川管理施設

c 砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第1条に規定する砂防設備

d 地すべり等防止法(昭和 33 年法律第 30 号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設及び同法 第4条第1項に規定するぼた山崩壊防止区域内において都道府県知事が施工するぼた山崩壊防止工 事により整備されたぼた山崩壊防止のための施設

e 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和 44 年法律第 57 号)第2条第2項に規定す る急傾斜地崩壊防止施設

f 海岸法(昭和 31 年法律第 101 号)第2条第1項に規定する海岸保全施設

鉄道事業法施行規則(昭和 62 年運輸省令第6号)第9条に規定する鉄道線路(転てつ器及び遮音 壁を除く)

軌道法施行規則(大正 12 年内務省鉄道省令)第9条に規定する土工(遮音壁を除く)、土留壁 (遮音壁を除く)、土留擁壁(遮音壁を除く)、橋梁(遮音壁を除く)、隧道、軌道(転てつ器を除く) 及び踏切(保安設備を除く))

道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第2条第1項に規定する道路のうち道路土工、舗装、橋梁(塗 装部分を除く。)、トンネル(内装化粧板を除く。)、交通安全施設及び駐車場(1(1)の工作物のうち 建築物に設置されているもの、特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣 が定める工作物(令和2年環境省告示第 77 号)に掲げる工作物を除く。) 大気汚染防止法改正に係るよくある質問と回答について(滋賀県環境政策課 R3.12.10 )

航空法施行規則(昭和 27 年運輸省令第 56 号)第 79 条に規定する滑走路、誘導路及びエプロン

k 雪崩対策事業により整備された雪崩防止施設

l ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)第2条第 13 項に規定するガス工作物の導管のうち地下に埋 設されている部分

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第 11 号)第3条に規定する供給管のうち地下に埋設されている部分

漁港漁場整備法(昭和 25 年法律第 137 号)第3条に規定する漁港施設のうち基本施設(外郭施 設、係留施設及び水域施設)

 

Q22 壁の中等、事前では調査できない場所がある場合はどうしたらよいか。

A22 事前調査は、解体等工事に係る建築物等の全ての部分について行うものです。

建築物等の構造上、解体等工事に着手する前に目視等することができない箇所があった場合には、着手した後に、目視等が可能となった時点で調査を実施する必要があります。

 

Q23 事前調査を実施するための資格は必要か。

A23 令和5年9月30日までは、石綿含有の有無を確認する事前調査についての方法が法定化されるのみで、資格者による調査は義務付けられていません※

が、令和5年10月1日からは、建築物を解体し、改造し、または補修する作業については、有資格者(建築物石綿含有建材調査者及び日本アスベスト調 査診断協会に登録されている者)による事前調査が義務付けられます。 ※有資格者による調査の義務付け以前であっても、有資格者による事前調査の実施が望ましい。

 

Q24 工事発注前に発注者が事前調査を行った場合、工事の元請業者による再度の事前調査は必要か。

A24 発注者による事前調査が必要な知識を有する者による調査であった場合でも、元請業者において、必要な知識を有する者による確認が必要です。

不足があれば追加調査が必要です。

 

Q25 過去に行った事前調査は活用できるのか

A25 元請業者において、必要な知識を有する者による確認が必要であり、不足があれば追加調査が必要。