建築物及びその他工作物の解体・改造・補修工事を行う際は、大気汚染防止法により、石綿の有無を事前に調査すること(事前調査)が義務付けられています。
しかし、事前調査の不徹底により、不適切な解体等工事が行われる事案が全国的に報告されています。
石綿の存在が見落とされ、適切な飛散防止対策がとられることなく解体等工事が行われると、周辺住民や工事関係者への健康被害が懸念されます。
解体等工事を行う際は、次の点に留意して適正に事前調査を行うほか、大気汚染防止法をはじめとした関係法令の内容をあらためて確認していただきますようお願いします。
・石綿の事前調査は元請業者または自主施工者の義務です。
・令和4年4月1日から事前調査結果を県知事に報告する必要があります。
・令和5年10月1日から資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
大気汚染防止法において事前調査の方法が規定されています。
・事前調査の方法(大気汚染防止法第18条の15第1項)
1)設計図書その他の書面による調査
・設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に石綿が使用されているか否か、石綿(アスベスト)含有データベース(外部サイト)等を使用した調査を行います。
・平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や、ガスケット等猶予期間を設けられていた一部製品の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。
2)現地での目視による調査
・現地で各部屋・各部位を網羅的に確認します(書面調査との相違等を確認)。
・書面調査のみで「石綿なし」と判断してはいけません。
3)分析による調査
・現地での目視調査では石綿の有無が不明であった場合、同一材料毎に代表資料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定します。
・過去の事前調査では、次のような事案がありました。
・設計図書等の確認を十分に行わなかったため石綿含有建材を見落とした。
・設計図書等と異なる建築材料が使用されていたため見落とした。
・設計図書の情報を無視して目視調査のみで判断した。
・目視調査の際、建築物の一部のみを調査したが、その他の箇所から石綿含有建材が発見された例や、外側からの目視では確認できない箇所に石綿含有建材が存在した例があるので、注意が必要です。
・事前調査を行ったものの解体が始まらないと確認できない箇所がある場合、適切な時期に当該箇所での石綿含有建材の有無の確認を行ってください。