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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

厚生労働省の石綿情報ポータルサイトがリニューアルされました②

前回は、事業者(発注者)に対する内容でした。

今回は、工事の元請業者さん向けの注意事項です。

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この4月1日から、解体工事に際しての事前調査の報告が義務化されましたので、まずは事前調査への注意喚起ですね。

 

昨日の発注者の事前調査に対する「義務」を“おさらい”します。

(1)解体等工事における発注者は受注者(元請業者)が行う石綿の事前調査に協力(費用負担,設計図書等の提供)すること。
(2)届出対象工事(※)の場合は県などに届出すること。
(3)施工者に対して施工方法,工期,工事費等について作業基準の遵守を妨げる条件を付さないよう配慮すること。

(※)「届出対象工事」とは、吹付け石綿石綿を含有する断熱材,同保温材及び同耐火被覆材が使用されている建築物等の解体,改造,補修等作業

石綿の事前調査が不徹底なことにより,法に定められている届出対象工事が未届けとなった場合は,届出義務者である発注者が法の罰則の対象となります。

 

それでは、工事の元請業者の事前調査報告義務について。

■解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、石綿アスベスト)含有の有無の事前調査を行う必要があります。

■事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

■事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。

一定の要件とは以下の通り。

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■事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)

■一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。

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ちなみに事前調査の報告義務違反には、以下のように30万円以下の罰金が規定されています。

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石綿アスベスト)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

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除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります(令和3年(2021年)4月から)。

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石綿アスベスト)含有の有無の事前調査結果について、複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合は、元請事業者が協力会社に関する内容も含めて、所轄労働基準監督署に電子システムにより報告する必要があります(令和4年(2022年)4月以降に着工する工事から対象となります)。

報告書式は以下の通り。

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