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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

厚生労働省の石綿情報ポータルサイトがリニューアルされました③

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作業従事者向けの注意事項です。
実際に、解体工事の最前線で石綿含有建材を取り扱っている作業員の方々向けです。
次のようなポイント集が用意されていますので、資料に基づいて説明します。

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以前、このブログで『石の肺』というルポルタージュを紹介いたしましたが、実際にアスベストの被害に遭われた方の実録は衝撃的でした。

なかなか、厚労省の資料だけでは、実際の悲惨さは伝わりにくいです。

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作業員の中には、「そういえば、以前、これ解体したなぁ」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

大気汚染防止法の改正によって、規制対象になったレベル3の解体に関して、詳しく説明しています。

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スレート板などのアスベストレベル3の成形板等は、「できる限り切断や破砕をせず、原則として手ばらしで、原形のまま除去してください」となっています。

アスベストレベル3は、従来は“非飛散性”と呼称されていたので、何か「飛散しないもの」というイメージが浸透していたようです。

弊社では、ロングタイプのご注文に際して、少々お話を伺わせていただいています。

その際、解体時に砕いて通常のフレコンバッグに入れていたという話をよく伺います。

「原形のまま入れられるフレコンがあるって知らなかったよ。もっと宣伝しなくちゃ!」とお叱りの言葉もありました。

今回の法律改正は、従来“非飛散性”と思われていたレベル3も、大震災時にレベル3のスレート板しかない現場からもアスベストが飛散していることが判明したためでした。

正確に言えば、“原形のままならば非飛散性”だったわけです。

どうしても割らずには処理できない場合は“湿潤化”させなさいということです。

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レベル1、2に関しては、さすがに従来から慎重に処理されていたと思います。

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最後に健康管理です。

今でも、年間、1500人もの方々が中皮腫が原因で、尊い命を失っています。