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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

サポート室から、行政機関の石綿規制情報をお届けします!(厚生労働省①)

昨年の大気汚染防止法の改正によって、それまでは「非飛散性」とされ、大防法の規制対象ではなかったアスベストレベル3の石綿含有建材も規制対象となり、昨年10月から解体に際してスレート板などの長尺物も「原形のまま」取り外して、「原形のまま」収集・運搬することが義務付けられました。

来年の4月からは、一定規模以上の解体工事において、事前調査の結果を監督署に届け出ることが義務付けられます。

しかも、この届出は電子システムでの届出が義務付けられますので、関係される企業の皆さんは大変なことだと案じています。

さらに再来年の4月からは、事前調査は有資格者に依頼することが義務付けられます。

また、従来から条令等でより厳しい規制をしている行政機関もあります。

インターアクションにおいては、従来からアスベストレベル3の収集・運搬用のフレコンバッグ(ロングタイプ)を販売してきました。

最近、ロングタイプに対するご注文が益々増えてきています。

サポート室として、今後、本ブログにおいて、各地の行政機関の規制に対する動きや関連情報をお伝えしたいと思います。

将来的には、アスベスト(レベル3)の適正処理に関するポータルサイトを構築して、関係される皆様のお役に立てればと思っています。

まずはごくごく簡単に、改正法のポイントをお伝えいたします。

その前に、厚生労働省アスベストに対する考え方が述べられていますのでご紹介させていただきます。

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厚労省の発表によると、令和元年に中皮腫で亡くなった方は1466人です。

もう5年間ぐらい1500人近い方が中皮腫で亡くなっています。

昨年の労働災害による死亡者数が約800人ですから、この死亡者数をはるかに上回る方がアスベストを原因として亡くなっていることになります。

そこで、厚労省では上のような警告を発しています。

アスベスト飛散による被災を減少させようという覚悟のほどが窺われます。

 

 

 

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