厚生労働省では、「石綿総合情報ポータルサイト」を準備して、石綿規制に関する様々な情報を提供しています。
法改正のポイントは5つあります。 第一は、「工事前に石綿(アスベスト)含有の有無を調べる事前調査について」です。
令和3年4月から、建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、アスベスト含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査しなければならなくなりました。
そして、その調査結果の記録を3年間保存することが義務付けられました。
大気汚染防止法においては、書面調査と目視調査で石綿の有無が分からない場合、さらに分析調査も義務付けられました。
この事前調査は、令和5年10月1日からは、必要な知識を有する者に実施させることが義務付けられます。
この義務付け適用開始前であっても、「可能な限り必要な知識を有する者に調査を実施させて下さい」と大防法ではお願いしています。
尚、必要な知識を有する者とは次の者です。
①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
尚、義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」として認められています。