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大防法・石綿則の改正によりアスベストレベル3含有建材も規制強化!

アスベストレベル3規制 総復習③

令和3年4月1日から順次施行されたアスベスト規制関連の改正法ですが、どのような内容が施行されたのかを簡単に振り返ります。

まずは、大気汚染防止法からです。

1番目の改正内容です。

まず、一番大きな改正点は、それまで規制対象になっていなかったアスベストレベル3が規制対象になりました。

「不適切な除去により石綿が飛散」していたとのことでレベル3も規制対象になりました。

「不適切な除去」とは総務省の勧告には「除去作業時に破砕や切断するなど、その取扱いが不適切な場合、アスベストが飛散するおそれがある」ことが指摘されています。

つまり、それまで「非飛散性」と言われていたスレート板等のアスベストレベル3も破砕・切断すると飛散すると明記されました。

この規制の拡大により、それまでの約2万件あった規制対象(レベル1,2)の除去作業の5~20倍に増加しそうだとのことです。

 

解体工事の件数は2028年(令和10年)がピークとのこと。

その頃には年間約10万棟が解体される予想です。これから5年先ですね。

 

2番目の改正内容です。

解体工事に際しての事前調査の報告が徹底していなかったため、行政サイドでの把握が困難だったので、事前調査義務を明確にしました。

 

◆令和4年4月~

一定規模以上の建築物について、石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果を都道府県へ報告することが義務化されました。

【一定規模とは…?】

・建築物の解体…対象の床面積の合計が80㎡以上

・建築物の改造・補修…請負金額の合計額が100万円以上

・工作物の解体・改造・補修…請負金額の合計額が100万円以上

【報告の方法は…?】

石綿事前調査結果報告システム」(gBizID登録必要)を利用すれば、都道府県と同時に監督署にも報告されます。

 

◆令和5年10月~

建築物の事前調査は、下記の必要な知識を有する者に実施させなければなりません。

➀一般建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者

③一戸建て等石綿含有建材調査者

※義務付け適用前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者、「同等以上の能力を有する者」として認められます。

3番目の改正内容です。

直接罰が創設されました。

直接罰とは違法行為に対して即時に適用される罰則と言われています。

対して間接罰とは、違法行為に対して、まず行政指導行政命令を行い、その指導・命令に違反する行為があった場合に、それを理由として適用される罰則の事を指しています。つまり、違反➡即逮捕です。

また、実際に作業に当たる下請負人も遵守義務者の対象にしました。

 

今年7月に不法投棄で逮捕されるというショッキングな事件がありました。

WEB記事を引用させていただきます。

アスベスト石綿)が含まれる廃棄物を井戸の跡に埋めて捨てたとして、警視庁生活環境課は、廃棄物処理法違反の疑いで、解体業E社の元統括工事部長と現場責任者を逮捕した。法人としての同社も7月13日、書類送検した。

逮捕容疑は、令和4年8月23日、K市の住宅解体現場で出たアスベストを含む産業廃棄物80キロを、K市の別の解体現場にある井戸跡に埋め、不法に投棄したとしている。両容疑者は調べに対し、容疑を認めているという。

K市の現場で排出されたアスベストを含む廃材は計約1・4トンに上っていたという。E社は指定の処分場とは契約しておらず、F市にある同社の施設で粉砕処理をした上でK市の井戸跡に捨てたとみられている。」

 

これは、警視庁生活安全部のTwitter投稿です。

アスベストの不法投棄の通報を奨励しています。

4番目の改正内容です。

作業結果を発注者への報告の義務化作業記録の作成・保存の義務付けです。